○東通村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成3年10年1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 東通村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに東通村国民健康保険条例(昭和35年3月22日公布)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定例会及び臨時会)

第2条 定例会は原則として4ケ月に1回開き、臨時会は村長より諮問があったとき、随時これを招集する。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 国民健康保険被保険者の健康保持増進に必要な施設の設置及び運営に関する事項

(2) 診療報酬の算定に関する事項

(3) 被保険者の利害に関する事項

(4) 趣旨普及に関する事項

(5) その他国民健康保険の運営に関する事項

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。

(定足数)

第6条 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議長)

第7条 会議の議長は、会長をもって充てる。

(会議)

第8条 会議の開閉は、議長の宣告による。

第9条 開議、散会、延会及び中止は、議長がこれを宣告する。

第10条 議長は、議題とした議案について村長に説明を求め、また協議会書記をして朗読せしめることができる。

2 委員が提出した議案については、当該委員に説明を求めることができる。

(表決)

第11条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第12条 議長は採決するときは、その旨を会議に宣告しなければならない。

第13条 出席委員は採決において、可否を表示しなければならない。

第14条 採決の方法は、呼称、挙手及び起立の3種として、議長が適宜選用する。

(採決事項の処理)

第15条 会長は、村長よりの諮問事項について審議し、議決したときは直ちに村長に答申しなければならない。

第16条 会長は、委員提出の議案が可決されたときは、村長に建議することができる。

第17条 会長は、被保険者その他利害関係者より意見の開陳があった事項については、その請願書又は聞き取り書を添えて村長に建議し、又は報告しなければならない。

(請願の採択)

第18条 協議会は、いかなる請願といえども審議前に撤回することはできない。

(会議録)

第19条 議長は、書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2名以上の委員とともに署名しなければならない。

2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮ってこれを定める。

第20条 会議録には、次の事項を明確にしなければならない。

(1) 議事

(2) 開会、閉会の年月日、時間

(3) 出席委員の氏名

(4) その他議長が必要と認めた事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

東通村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成3年 規則第3号

(平成30年4月1日施行)