○東通村障害者ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成12年8月1日

規程第14号

1 目的

東通村障害者ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、障害者が在宅において、日常生活を営むことができるよう、障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴の介護、家事等の日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、障害者の自立と社会参加を促進し、もって障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 実施主体

事業の実施主体は、東通村(以下「村」という。)とする。ただし、対象者、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を適切な事業運営ができる社団法人・社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託することができる。

3 派遣対象者

ホームヘルパーの派遣対象者は、次のとおりとする。

(1) 重度の身体上の障害等のため、日常生活を営むのに支障がある身体障害者のいる家庭であって、身体障害者又はその家族が身体障害者の介護等のサービスを必要とする場合

(2) 重度の心身障害のため、日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(者)のいる家庭であって、心身障害児(者)又はその家族が心身障害児(者)の介護等のサービスを必要とする場合

(3) 日常生活を営むのに支障があり、介護等のサービスを必要とする18歳以上の難病患者等であって、次の全ての用件を満たす場合

① 別表に定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者

② 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

③ 介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とならない者

4 サービスの内容

この事業のサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体介護

ア 入浴の介護

イ 排泄の介護

ウ 食事の介護

エ 衣類脱着の介護

オ 身体の清拭、洗髪

カ 通院等の介助

キ その他必要な身体介護

(2) 家事援助

ア 調理

イ 衣類の洗濯、補修

ウ 居宅等の掃除、整理整頓

エ 生活必需品の買物

オ 関係機関との連絡

カ その他必要な家事

(3) 生活等に関する相談、助言

ア 生活、身上、介護に関する相談、助言

イ その他必要な相談、助言

5 派遣の申請

(1) ホームヘルパーの派遣を希望するものは、東通村障害者ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により村長に申請するものとする。ただし、緊急を要する場合には、申請は事後でも差し支えないものとする。

(2) 申請者は、原則として、当該世帯の生計中心者とする。

6 派遣の決定

(1) 申請書を受理したときは、東通村障害者ホームヘルプサービス利用者調査票(様式第7号)により必要な調査を行い、その必要性を検討し速やかにホームヘルパー派遣の要否を決定するものとする。

(2) ホームヘルパーの派遣を決定したときは、東通村障害者ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、実施施設に対して、東通村障害者ホームヘルパー派遣依頼通知書(様式第3号)により通知するものとする。また、ホームヘルパーの派遣を要しないと認めたときは、東通村障害者ホームヘルパー派遣申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(3) ホームヘルパーの派遣を決定したときは、東通村障害者ホームヘルプサービス個別援助計画票(様式第5号)より、サービスの内容、派遣回数及び時間帯、滞在型又は巡回型の派遣区分、1回当たりの単位数、その他必要な事項を定めるものとする。ただし、計画外の介護等のサービスの提供の必要性が認められた場合は、所要の対応を行うものとする。

(4) この事業を利用する者(以下「利用者」という。)に提供されているサービスの内容及びサービス提供の要否について、定期的に見直しを行うものとする。

(5) ホームヘルパー派遣を廃止又は停止を決定した場合は、東通村障害者ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

7 派遣時間

ホームヘルパーの派遣は、次の区分及び時間により行うものとする。

(1) 午前7時から午後9時までの間(早朝、昼間帯、夜間帯の派遣時間帯を言う。)の派遣時間に30分未満の端数があるときは、これを切り捨て、30分以上1時間未満の端数があるときは30分とする。

(2) 午後9時から翌日の午前7時までの間(深夜帯をいう。)の派遣時間は、1回当たり30分程度とする。

8 活動記録及び報告

(1) ホームヘルパーは、ホームヘルパー派遣依頼通知書により派遣対象者への訪問日程表を作成し、訪問する都度、東通村障害者ホームヘルパー活動記録簿(様式第6号)に実施したサービスの内容を記録するとともに、必ず本人又は家族の確認印を受けるものとする。

(2) 実施施設の長は、その月の業務の実施状況をホームヘルパー活動記録簿により、翌月の10日までに村長に報告しなければならない。

9 費用の負担

(1) 申請者は東通村障害者ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の定めるところにより、ホームヘルパー派遣に要した費用(以下「手数料」という。)を負担するものとする。

(2) 手数料は、ホームヘルパー活動記録簿により確認した派遣時間数に基づき、手数料の額を月単位で算定し、東通村障害者ホームヘルパー派遣手数料納入通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

10 ホームヘルパーの選考

ホームヘルパーは次の要件を備えている者のうちから選考する者とする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 障害者福祉に理解と熱意を有すること。

(3) 障害者の介護、家事及び相談、助言を適切に実施する能力を有すること。

11 服務の心得

実施施設の長は、事業の円滑かつ効率的に実施を図るためホームヘルパーを指揮監督するとともに、次の事項をヘルパーに遵守させなければならない。

(1) 誠実、公正かつ奉仕の精神をもって職務を遂行すること。

(2) 親切を旨とし、その職を傷つけ、職員全体の不名誉となるような行為をしてはならないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様であること。

(4) 理由のいかんを問わず、その職務に関しいかなる金品を受領してはならないこと。

12 身分証明書

実施施設の長は、事業の適正な実施を図るため、ホームヘルパーの身分を明らかにする身分証明書を常に携帯させ関係者から請求があったときは、これを提示させなければならない。

13 備付書類

実施施設は、実施業務記録及び経理に関する帳簿など必要の書類を備え付け、事業が完了する日の属する年度の翌年から5年間保管するものとする。

14 留意事項

村は、事業実施にあたって次の事項に留意して事業の円滑かつ効率的な運営に努めるものとする。

(1) 事業実施について、地域住民に広報等により周知を図るものとする。

(2) 事業の効果的推進を図るため実施施設、関係行政機関、身体障害者福祉団体等、身体障害者相談員、民生委員及びボランテア等と十分連携をとるものとする。

(3) 事業実施に必要な利用者のケース記録、手数料の調定書及び収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。

15 その他

この要綱に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

別表

委託料単価

区分

単価

滞在型

身体介護

通常勤務時間

3,740円/1単位

通常勤務時間外

4,670円/1単位

家事援助

通常勤務時間

1,470円/1単位

通常勤務時間外

1,830円/1単位

移動時間

1,470円/1単位

巡回型

昼間帯

1,870円/1単位

早朝夜間帯

2,340円/1単位

深夜帯

3,740円/1単位

(注)

1 滞在型は1単位は1時間程度

2 巡回型の1回は30分程度(深夜帯は20分程度)

別紙

特定疾患調査研究事業の対象疾患

疾患番号

疾患名

1

脊髄小脳変性症

2

シャイ・ドレーガー症候群

3

ウィリス動脈輪閉塞症

4

正常圧水頭症

5

多発性硬化症

6

重症筋無力症

7

ギラン・バレー症候群

8

フィッシャー症候群

9

慢性炎症性脱随性多発神経炎

10

多発限局性運動性末梢神経炎(ルイス・サムナー症候群)

11

単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)

12

筋萎縮性側索硬化症

13

脊髄性進行性筋萎縮症

14

球脊髄萎縮症(Kennedy―Alter―Sung病)

15

脊髄空洞症

16

パーキンソン病

17

ハンチントン病

18

進行性核上性麻痺

19

線条体黒質変性症

20

ペルオキシソーム病

21

ライソゾーム病

22

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)

23

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(GSS)

24

致死性家族性不眠症

25

亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

26

進行性多巣性白質脳症(PML)

27

後縦靭帯骨化症

28

黄色靭帯骨化症

29

前縦靭帯骨化症

30

広範脊柱管狭窄症

31

特発性大腿骨頭壊死症

32

特発性ステロイド性骨壊死症

33

網膜色素変性症

34

加齢性黄斑変性症

35

難治性視神経症

36

突発性難聴

37

特発性両側性感音難聴

38

メニエール病

39

遅発性内リンパ水腫

40

PRL分泌異常症

41

ゴナドトロピン分泌異常症

42

ADH分泌異常症

43

中枢性摂食異常症

44

原発性アルドステロン症

45

偽性低アルドステロン症

46

グルココルチコイド抵抗症

47

副腎酵素欠損症

48

副腎低形成(アジソン病)

49

偽性副甲状腺機能低下症

50

ビタミンD受容機構異常症

51

TSH受容体異常症

52

甲状腺ホルモン不応症

53

再生不良性貧血

54

溶血性貧血

55

不応性貧血(骨髄異形成症候群)

56

骨髄線維症

57

特発性血栓症

58

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

59

特発性血小板減少性紫斑病

60

IgA腎症

61

急速進行性糸球体腎炎

62

難治性ネフローゼ症候群

63

多発性嚢胞腎

64

肥大型心筋症

65

拡張型心筋症

66

拘束型心筋症

67

ミトコンドリア病

68

Fabry病

69

家族性突然死症候群

70

原発性高脂血症

71

特発性間質性肺炎

72

サルコイドーシス

73

びまん性汎細気管支炎

74

潰瘍性大腸炎

75

クローン病

76

自己免疫性肝炎

77

原発性胆汁性肝硬変

78

劇症肝炎

79

特発性門脈圧亢進症

80

肝外門脈閉塞症

81

Budd―Chiari症候群

82

肝内結石症

83

肝内胆管障害

84

膵嚢胞線維症

85

重症急性膵炎

86

慢性膵炎

87

アミロイドーシス

88

ベーチェット病

89

全身性エリテマトーデス

90

多発性筋炎・皮膚筋炎

91

シェーグレン症候群

92

成人スティル病

93

高安病(大動脈炎症候群)

94

ビュルガー病(バージャー病)

95

結節性多発動脈炎

96

ウェゲナー肉芽腫症

97

アレルギー性肉芽腫性血管炎

98

悪性関節リュウマチ

99

側頭動脈炎

100

抗リン脂質抗体症候群

101

強皮症

102

好酸球性筋膜炎

103

硬化性萎縮性苔癬

104

重症免疫不全症候群

105

若年性肺気腫

106

ヒスチオサイトーシスX

107

肥満低換気症候群

108

肺胞低換気症候群

109

原発性肺高血圧症

110

慢性肺血栓塞栓症

111

混合性結合組織病

112

神経線維腫症Ⅰ型(レツクリングハウゼン病)

113

神経線維腫症Ⅱ型

114

結節性硬化症(プリングル病)

115

表皮水疱症

116

膿疱性乾癬

117

天疱瘡

118

スモン

119

慢性関節リウマチ

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東通村障害者ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成12年8月1日 規程第14号

(平成12年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成12年8月1日 規程第14号