○東通村障害者ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成12年3月28日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第1項及び難病患者等居宅生活支援事業(平成8年6月26日厚生省保健医療局長通知第799号)第1の規定に基づき、東通村が行う東通村障害者ホームヘルプサービス事業により、ホームヘルパーの派遣を受けたホームヘルパー派遣申請者(以下「利用者」という。)が負担すべき利用者負担金(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 村長は、利用者から、次の各号に掲げる時間帯等の区分に応じて手数料を徴収する。

(1) ホームヘルパーの派遣時間帯が午前7時から午後9時までの間(昼間帯、早朝、夜間帯をいう。)の派遣時間1時間につき950円とする。ただし、派遣時間30分の場合は、1時間当たりの額の2分の1とする。

(2) ホームヘルパーの派遣時間に30分未満の端数があるときは、これを30分とし、30分以上1時間未満の端数があるときは30分とする。

(3) ホームヘルパーの派遣時間帯が午後9時から翌日の午前7時までの間(深夜帯をいう。)の1回の派遣時間は30分程度とし、派遣回数1回につき750円とする。

(手数料の納付)

第3条 利用者は、ホームヘルパーの派遣を受けた日の属する月の翌月の村長が定める日までに手数料を納付しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 村長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯に属する場合、その他特別の理由があると認めた場合は、別表に定める基準により手数料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

昼間帯、早朝、夜間帯

(1時間当たり)

深夜帯

(1回当たり)

1 生活保護法による被保護世帯又は生計中心者の前年分の所得税が非課税の世帯

0円

0円

2 生計中心者が前年分の所得税が課されている世帯であって、その税額が次の区分に該当する世帯

 

 

イ 1万円以下

250円

200円

ロ 1万円を超え3万円以下

400円

350円

ハ 3万円を超え8万円以下

650円

550円

ニ 8万円を超え14万円以下

850円

700円

3 前2号に規定する場合のほか、世帯員の疾病等の理由により、生活が困窮していると村長が認めた世帯

0円

0円

東通村障害者ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成12年3月28日 条例第29号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成12年3月28日 条例第29号