○東通村重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成5年10月1日
規則第8号
東通村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和50年東通村規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村重度心身障害者医療費助成条例(平成5年東通村条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証
(2) 身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(3) 前年の所得(1月から9月は前々年)が明らかになる書類
3 受給者証又は受給者決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第9号)を整備しておくものとする。
(受給者証等の有効期間)
第4条 受給者証等の有効期間は、村長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該認定の日が1月から9月である場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。
(受給者証等の再交付)
第5条 対象者又は保護者は受給者証等を亡失又はき損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、再交付申請をすることができる。
3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により村長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である村長に支払するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第2条第1項第1号又は同第2号に定める者の障害の程度
(4) 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員
(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称
(添付書類の省略)
第10条 村長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則施行以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。