○東通村重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成5年10月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村重度心身障害者医療費助成条例(平成5年東通村条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給者証の交付)

第3条 村長は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請書(様式第1号)を審査の結果、条例第2条に規定する対象者であって、条例第3条に規定する支給の制限を受けない者であることを確認したときは、対象者又は条例第4条に定める保護者に対し重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の1)を交付するものとする。ただし、当該受給者が社会保険各法及び老人保健法(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者は、受給者証に代えて重度心身障害者受給者決定通知書(様式第2号の2)を交付するものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証

(2) 身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(3) 前年の所得(1月から9月は前々年)が明らかになる書類

3 受給者証又は受給者決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第9号)を整備しておくものとする。

(受給者証等の有効期間)

第4条 受給者証等の有効期間は、村長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該認定の日が1月から9月である場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。

(受給者証等の再交付)

第5条 対象者又は保護者は受給者証等を亡失又はき損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、再交付申請をすることができる。

(助成額の受給申請)

第6条 条例第6条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする者は、重度心身障害者医療費支給申請書(様式第4号)に医療機関等の発行する領収書又は社会保険各法の保険者が発行する療養費附加給付金支給証明書を添付して村長に提出しなければならない。

(国民健康保険法の高額療養費の申請及び支給)

第7条 村長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の支給対象となる受給者の属する世帯主に高額療養費支給申請書(様式第7号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第8号)2部を添えて保険者に送付する。

2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるに当たっては、村長に対して高額療養費の受領について委任状(様式第7号の2)により委任をさせるものとする。

3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により村長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である村長に支払するものとする。

(助成額決定通知)

第8条 村長は、第6条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ当該申請に係る助成額を決定し、速やかに重度心身障害者医療費助成額決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第9条 条例第8条の規定による届出事項は、対象者又は保護者に関して次の各号に定める事項変更があった場合とし、同条による届出は、重度心身障害者医療費受給者等交付申請事項変更届(様式第6号)に受給者証を添付して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第2条第1項第1号又は同第2号に定める者の障害の程度

(4) 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員

(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称

(添付書類の省略)

第10条 村長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証等の返還)

第11条 対象者が条例第2条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合又は条例第3条に規定する支給の制限を受ける場合は、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成6年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成12年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成13年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則による規定は、この規則施行以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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東通村重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成5年10月1日 規則第8号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年10月1日 規則第8号
平成6年10月1日 規則第10号
平成12年8月1日 規則第15号
平成13年1月1日 規則第17号
平成17年9月9日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第6号
令和2年6月12日 規則第1号