○東通村百歳祝金支給条例施行規則

平成6年9月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村百歳祝金支給条例(平成6年東通村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遺族への支給)

第2条 祝金の該当者が満百歳に達した後、祝金を支給するまでの間に死亡した場合は、その配偶者又は扶養者に対して支給するものとする。

(決定通知)

第3条 村長は、条例第4条の規定に基づき支給者を決定したときは、速やかに東通村百歳祝金支給決定通知書(別記様式)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

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東通村百歳祝金支給条例施行規則

平成6年9月20日 規則第4号

(平成6年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年9月20日 規則第4号