○東通村百歳祝金支給条例施行規則
平成6年9月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村百歳祝金支給条例(平成6年東通村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遺族への支給)
第2条 祝金の該当者が満百歳に達した後、祝金を支給するまでの間に死亡した場合は、その配偶者又は扶養者に対して支給するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
○東通村百歳祝金支給条例施行規則
平成6年9月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村百歳祝金支給条例(平成6年東通村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遺族への支給)
第2条 祝金の該当者が満百歳に達した後、祝金を支給するまでの間に死亡した場合は、その配偶者又は扶養者に対して支給するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
平成6年9月20日 規則第4号
(平成6年9月20日施行)
◆ | 平成6年9月20日 | 規則第4号 |