○東通村百歳祝金支給条例
平成6年9月19日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、老人を敬愛し百歳の長寿を祝うとともに、その福祉を増進するため、百歳祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老思想の普及と生きがいを図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この条例に基づく祝金は、満百歳で次の各号の一に該当する者に対して支給する。
(1) 東通村に30年以上居住している者
(2) 現に老人福祉施設等に入所中のため、村内に居住していない場合であっても、入所前に東通村に30年以上居住しており、かつ、その者の扶養親族が引き続き東通村に居住している者
(支給額)
第3条 祝金の支給額は、八十万円とする。
(決定及び支給)
第4条 祝金の対象者が、第2条の条件を満たした日をもって支給を決定し、決定の日から14日以内に祝金を支給する。
(委任事項)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。