○東通村百歳祝金支給条例

平成6年9月19日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、老人を敬愛し百歳の長寿を祝うとともに、その福祉を増進するため、百歳祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老思想の普及と生きがいを図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この条例に基づく祝金は、満百歳で次の各号の一に該当する者に対して支給する。

(1) 東通村に30年以上居住している者

(2) 現に老人福祉施設等に入所中のため、村内に居住していない場合であっても、入所前に東通村に30年以上居住しており、かつ、その者の扶養親族が引き続き東通村に居住している者

(支給額)

第3条 祝金の支給額は、八十万円とする。

(決定及び支給)

第4条 祝金の対象者が、第2条の条件を満たした日をもって支給を決定し、決定の日から14日以内に祝金を支給する。

(委任事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

東通村百歳祝金支給条例

平成6年9月19日 条例第4号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年9月19日 条例第4号
平成30年3月9日 条例第1号