○東通村ふれあい入浴支援事業規則
平成12年6月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき設置した介護認定審査会において、同法第19条に規定する認定の結果、非該当とされた者、ひとり暮らし老人(以下「高齢者」という。)及び身体障害者手帳を有し障害の程度が1・2級である者が、ふれあいをもった入浴(以下「ふれあい入浴」という。)を支援することにより、高齢者の保健衛生と自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身又は身体の機能の維持向上を図るとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の委託等)
第2条 ふれあい入浴は、村長が適切な運営ができると認める社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)に委託して行うものとし、村長があらかじめ指定する施設において実施する。
2 運営主体は、委託事業の目的達成のため、業務の一部を第三者に請け負わせることができる。
3 村長が指定する施設とは、東通村保健福祉センターとし、健康増進施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成11年東通村規則第20号。以下「健康増進施設規則」という。)第4条の規定を準用して実施する。
(対象者)
第3条 ふれあい入浴の対象となるもの(以下「対象者」という。)は、村の区域に居住して住所を有し、法第19条に規定する認定の結果、非該当とされた者、65歳以上のひとり暮らし老人及び身体障害者手帳を有し障害の程度が1・2級である者であって、家に閉じこもりがちな者とする。
(1) 感染症の病原菌に汚染され、又は汚染された疑いのある者
(2) 入院加療が必要と認められる者
(3) その他特別の事由があり入浴することが不適切であると認められる者
(利用回数・利用料金等)
第4条 ふれあい入浴の利用は、回数を限定しない。利用者は、健康増進施設規則第3条に規定された利用時間を遵守しなければならない。
2 利用料金は、健康増進施設規則第4条の規定により無料とする。
(申請の手続き)
第5条 ふれあい入浴を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、健康状態が安定しており、ふれあい入浴に支障のないことを確認の上、ふれあい入浴利用申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。
2 村長は、ふれあい入浴の利用を決定したときは、ふれあい入浴利用依頼通知書(様式第3号。以下「利用依頼通知書」という。)により、運営主体に通知するものとする。
(村が支払う委託料)
第7条 村が負担する委託料は、健康増進施設の設置及び管理運営に関する条例(平成10年東通村条例第9号)及び東通村社会福祉法人が行なう事業の補助に関する条例(平成4年東通村条例第6号)により、負担する委託料を交付しないこととし、運営を委託するものとする。
2 運営主体は、健康増進施設規則第2条に定める社団法人地域医療振興協会と必要に応じ十分な連携を取らなければならない。
(資格喪失及びふれあい入浴証明書の返還)
第8条 入浴証明書の交付を受けている者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することになった時は、入浴証明書の返還をしなければならない。
(1) 利用者が本村に居住しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 同法の規定により認定の結果が変更したとき。
(4) 利用者がひとり暮らしでなくなったとき。
(5) 身体障害者手帳の障害の程度が変更したとき。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、入浴証明書を他に譲渡し若しくは担保に供してはならない。
(入浴証明書の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正な行為により入浴証明書を得た者があるときは、返還させることができる。
(備付台帳)
第11条 村長は、ふれあい入浴の提供に当たって、ふれあい入浴登録台帳(様式第5号)を作成し、その記載事項について整備しておくものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日等)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。