○老人介護支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成11年8月1日

規則第19号

(管理及び運営)

第2条 条例第3条の規定により、社団法人地域医療振興協会(以下「管理受託者」という。)に老人介護支援センター(以下「介護支援センター」という。)の管理及び運営を委託するときは、委託契約を締結しなければならない。

(利用対象者)

第3条 介護支援センターを利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 村内に在住するおおむね65歳以上の要援護老人等(65歳未満の者であって、特に必要があると認められる者を含む。以下同じ。)又はこれらの者を抱えている家族

(事業内容)

第4条 介護支援センターは次の各号に定める事業を行うものとする。

(1) 村内の要介護老人等の実態把握と各種サービスの広報活動

(2) 在宅介護に関する総合相談と支援活動

(3) 本人及び家族に代わり、各種保健福祉サービスの適用についての調整、申請代行

(4) 公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、個別の要援護老人等及びその世帯の介護ニーズ等の評価並びに処遇方法についての諸資料整備

(5) ねたきり老人等を抱える家族等からの相談に対する指導及び助言

(6) 介護機器の展示、利用対象者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介、選定及び使用方法並びに連絡調整

(利用料)

第5条 介護支援センターの利用料は無料とする。

(運営日及び利用時間)

第6条 介護支援センターの運営日は土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日以外の日とする。ただし、管理受託者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 介護支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、電話による窓口相談は年間を通じ終日にわたり受けられるものとする。

3 管理受託者は、第1項の規定により運営日を変更するときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。

(職員等の配置)

第7条 管理受託者は、第4条の事業を行うため、あらかじめ管理責任者を定めるとともに、この事業に必要な職員を配置しなければならない。

(業務報告)

第8条 管理受託者は、実施状況について村長が定める期日までに利用実施報告書等を村長に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第9条 センターに備え付ける帳簿は次のとおりとする。

(1) 管理に関する簿冊

業務日誌、職員に関する簿冊、報告及び関係機関との連絡文書、その他必要な書類

(2) 会計、経理に関する簿冊

歳入歳出予算及び歳入歳出決算に関する書類、物品受払に関する帳簿、金銭の出納に関する帳簿、その他必要な書類

(3) 利用者に関する簿冊

要援護者台帳、相談記録簿、その他必要な書類

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年2月1日から適用する。

老人介護支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成11年8月1日 規則第19号

(平成11年8月1日施行)