○老人介護支援センターの設置及び管理運営に関する条例

平成10年9月11日

条例第8号

(設置)

第1条 老人福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、老人介護支援センター(以下「介護支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 介護支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東通村在宅介護支援センター 野花菖蒲の里

青森県下北郡東通村大字砂子又字里17番地2

(管理及び運営)

第3条 介護支援センターの管理及び運営は、社団法人地域医療振興協会(以下「管理受託者」という。)に委託することができる。

(経費)

第4条 村は、予算の定めるところにより、前条の管理及び運営に要する費用につき管理受託者に委託料を支払うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

老人介護支援センターの設置及び管理運営に関する条例

平成10年9月11日 条例第8号

(平成10年9月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成10年9月11日 条例第8号