○東通村社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例施行規則
平成4年9月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 東通村社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例(平成4年東通村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(1) 社会福祉法人東通村社会福祉協議会が地域社会の福祉増進を図ることを目的として行う次に掲げる事業
ア 生計困難者に対して、無利子又は低利子で資金を融通する事業
イ 生活上の心配ごとの相談に応ずる事業
ウ 社会福祉団体の指導育成及び助成事業
エ その他村民の福祉増進を目的として行う事業で村長が必要と認めた事業
(2) その他社会福祉法人が行う事業で村長が必要と認めた事業
(申請書等の様式)
第3条 条例第3条に規定する申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 補助金交付申請書 様式第1号
(2) 事業計画書 様式第2号
(3) 収支予算書 様式第3号
(4) その他村長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第4条 条例第4条第1項の規定による補助金の交付の決定通知を受けた社会福祉法人(以下「補助法人」という。)は、当該通知の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から1箇月以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定がなかったものとみなす。
(補助金の請求)
第5条 補助法人は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から15日以内に補助金請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の目的外使用の禁止)
第7条 補助法人は、補助金をその交付の目的にしたがって使用し、目的以外の用途に使用してはならない。
(事情変更による補助金の交付の決定の取消)
第8条 村長は、補助金の交付の決定後次の各号の一に該当する事情の変更があったときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(1) 天災地変により、補助金の交付の対象となった第2条の規定による事業(以下「補助事業」という。)の全部又は一部を継続することができなくなったとき。
(2) 補助法人の責に帰さない理由により、補助事業を遂行するために必要な経費のうち、補助によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができなくなったとき。
(3) その他補助法人の責に帰さない理由により、補助事業の全部又は一部を継続することができなくなったとき。
(監督)
第9条 村長は、補助法人に対し、必要な報告を求め、又は実施についてその状況を調査することがある。
(指示)
第10条 村長は、前条の規定による報告又は調査の結果、補助事業が補助金の交付の決定内容又はそれに付した条件にしたがって遂行されていないと認めたときは、補助法人に対し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(財産の管理)
第11条 補助法人は、事業完了後においても、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助法人は、村長が別に定める期間内に補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
第13条 村長は、補助法人が補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を村長の承認を受けて処分したことにより収入があったときは、その収入金の全部又は一部を村に納付させることができる。
(帳簿等の備付け)
第14条 補助法人は、補助事業の実施の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付け、5年間保存しなければならない。
(事業の中止等)
第15条 補助法人は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(事業の遅延報告)
第16条 補助法人は、補助事業が完了予定期間内に完了する見込みがないと認めたときは速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号準用)
(2) 収支精算書(様式第3号準用)
(3) その他村長が必要と認める事項
(補助金の額の確定)
第18条 村長は、前条の規定による事業完了報告書の提出があったときは、当該提出に係る書類等の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助法人に交付する。
(補助金の交付の決定の取消し)
第19条 村長は、補助法人が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を補助金の交付の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 第9条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだとき。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を村長の承認を受けないで使用等をしたとき。
2 村長は、第18条の規定により、補助金の額を確定した場合において、既に交付されている額がその額を超えているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助法人は、第19条の規定による取消しに基づく補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
2 補助法人は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
3 村長は、前2項の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。