○東通村社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例
平成4年9月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の補助金の交付に関しては、法令で別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(補助金の交付)
第2条 村長は、規則で定める社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(申請手続)
第3条 社会福祉法人は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 補助金の交付を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第4条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、これを当該申請者に通知しなければならない。
2 村長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(その他)
第5条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。