○東通村学習等供用施設使用料徴収条例
昭和55年3月13日
条例第13号
第1条 村長又は指定管理者(以下「管理者」という。)は、東通村学習等供用施設(以下「供用施設」という。)を東通村学習等供用施設設置条例(昭和55年東通村条例第12号)第2条の目的により、一部又は全部を使用するときの手続きについて定める。
第2条 供用施設を使用しようとするものは、別に定める申込書に所定の事項を記載し、供用施設を使用する日2日前までに管理者に提出しなければならない。
第3条 管理者は、前条の申込書を受理したときは、これを審査し、使用許可の可否を決定の上、申込者に通知しなければならない。
第4条 供用施設の使用料は、規則に定めるところによる。
第5条 供用施設を利用する者は、使用料を当日現金をもって東通村会計管理者に納入しなければならない。
第6条 公共団体及びその他の団体が会議又は集会のため供用施設を使用するときは、免除することができる。
第7条 供用施設を使用した場合において、故意又は不可抗力によらない事故により、器物又はその他に損害を与えたときは、現物又は実費による弁償をさせることができる。
第8条 この条例及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、第1条から第7条までの収入役に関する改正規定は適用せず、改正前の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。