○東通村文化財保護条例施行規則
昭和57年12月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村文化財保護条例(昭和51年東通村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 経費の予算書
(2) 工事内訳書
(3) 設計仕様書
(4) 設計図
(5) 修理箇所の写真又は見取図
2 管理者は、前項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。
3 管理者は、修理を完了したときは、次の各号に掲げる書類を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 工事の概要書
(2) 精算書
(3) 修理の結果を示す写真又は見取図
(着手及び終了の報告)
第8条 承認申請者は、当該承認に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(修理終了等の報告)
第14条 条例第10条第5号の規定により修理等の届出を行った者は、届出に係る修理又は復旧が終了したときはその結果を示す写真又は見取図を添えて、終了後速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(標識)
第15条 史跡名勝又は天然記念物に設置する標識は、石材をもって設置するものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 東通村教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 設置年月日
(説明板標柱及び注意札)
第16条 史跡名勝又は天然記念物に設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(境界標)
第17条 境界標は、石材又はコンクリートをもって設置するものとし、上部13センチメートル以上の四角柱で、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。
2 境界標の上面には、指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び東通村教育委員会の文字を記載するものとする。
3 境界標は指定に係る地域の境界線の屈折する地点、その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置に関する書類)
第19条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 設計図
(2) 標識等の位置を示す図面
(3) 設置工事の計画書
(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。