○東通村文化財保護条例施行規則

昭和57年12月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村文化財保護条例(昭和51年東通村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第4条の規定による指定を受けようとする者は、様式第1号から様式第4号までによる申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定により指定に同意した者は、様式第5号による同意書を教育委員会に提出しなければならない。

(認定書)

第3条 条例第4条第3項の規定により保持者を認定したときは、様式第6号による認定書を交付するものとする。

(指定書)

第4条 条例第4条第5項の規定による指定書は、様式第7号とする。

(指定書等の再交付)

第5条 第3条の認定書又は前条の指定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者は、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第8号によるものとする。

(経費補助の申請)

第6条 所有者又は管理団体(以下「管理者」という。)は、条例第7条第2項の規定により経費を受けようとするときは、様式第9号による経費補助申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 経費の予算書

(2) 工事内訳書

(3) 設計仕様書

(4) 設計図

(5) 修理箇所の写真又は見取図

2 管理者は、前項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。

3 管理者は、修理を完了したときは、次の各号に掲げる書類を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 工事の概要書

(2) 精算書

(3) 修理の結果を示す写真又は見取図

(現状変更の承認申請)

第7条 条例第8条の規定による承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、様式第10号による現状変更承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第8条 承認申請者は、当該承認に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(所有者変更の届出)

第9条 条例第10条第1号の規定による届出は、様式第11号によるものとする。

(所有者・管理責任者又は保持者の氏名等変更の届出)

第10条 条例第10条第2号の規定による届出は、様式第12号及び第13号によるものとする。

(管理責任者選任又は解任の届出)

第11条 条例第10条第3号の規定による届出は、様式第14号によるものとする。

(滅失等の届出)

第12条 条例第10条第4号の規定による届出は、様式第15号によるものとする。

(所在の場所変更の届出及び修理等の届出)

第13条 条例第10条第5号の規定による届出は、様式第16号及び第17号によるものとする。

(修理終了等の報告)

第14条 条例第10条第5号の規定により修理等の届出を行った者は、届出に係る修理又は復旧が終了したときはその結果を示す写真又は見取図を添えて、終了後速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(標識)

第15条 史跡名勝又は天然記念物に設置する標識は、石材をもって設置するものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 東通村教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 設置年月日

(説明板標柱及び注意札)

第16条 史跡名勝又は天然記念物に設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

3 第1項第4号若しくは第5号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所に標柱又は物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界標)

第17条 境界標は、石材又はコンクリートをもって設置するものとし、上部13センチメートル以上の四角柱で、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。

2 境界標の上面には、指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び東通村教育委員会の文字を記載するものとする。

3 境界標は指定に係る地域の境界線の屈折する地点、その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の設置)

第18条 標識、説明板、標柱、注意札又は境界標、囲さくその他の施設(以下「標識等」という。)の形状数、設置場所その他これらの施設に関し必要な事項は、第15条から前条までに規定するもののほか、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理に必要な程度において、環境に調和するよう管理者が定めるものとする。

(標識等の設置に関する書類)

第19条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。

(1) 設計図

(2) 標識等の位置を示す図面

(3) 設置工事の計画書

(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東通村文化財保護条例施行規則

昭和57年12月22日 教育委員会規則第2号

(昭和57年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和57年12月22日 教育委員会規則第2号