○東通村文化財保護条例

昭和51年3月18日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき法及び青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で村の区域内に存するもののうち、村にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」、「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」及び「記念物」とは、それぞれ法第2条第1項に規定する文化財、有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(所有権等の尊重及び公益との調整)

第3条 東通村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(文化財の指定)

第4条 教育委員会は、文化財のうち村にとって重要なものを次に掲げる種別により指定することができる。(以下「村文化財」という。)

(1) 東通村指定有形文化財(以下「村有形文化財」という。)

(2) 東通村指定無形文化財(以下「村無形文化財」という。)

(3) 東通村指定有形民俗文化財(以下「村有形民俗文化財」という。)

(4) 東通村指定無形民俗文化財(以下「村無形民俗文化財」という。)

(5) 東通村指定史跡、東通村指定名勝又は東通村指定天然記念物(以下「村史跡」、「村名勝」、「村天然記念物」という。)

2 教育委員会は、前項の規定により村文化財の指定をするときは、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合においては、この限りでない。

3 教育委員会は、村無形文化財又は村無形民俗文化財を指定するときは、当該文化財の保持者を認定しなければならない。

4 村文化財の指定をしたときは、その旨を告示するとともに当該文化財の所有者、権原に基づく占有者及び保持者に通知しなければならない。

5 村文化財の指定をしたときは、当該文化財の所有者、権原に基づく占有者及び保持者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定により指定を受けた文化財が次の各号の一に該当したときは、その指定を解除することができる。

(1) 滅失したとき。

(2) 著しくその価値を失ったとき。

(3) 村の区域外に移ったとき。

(4) 法又は県条例の規定による指定を受けたとき。

(5) その他特殊な事由があったとき。

2 教育委員会は、前項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を告示するとともに当該文化財の所有者、権原に基づく占有者及び保持者に通知しなければならない。

3 前項の規定による指定の解除の通知を受けたときは、所有者、占有者及び保持者は、速やかに文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者等の管理義務及び管理責任者)

第6条 村文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、村文化財の管理をしなければならない。

2 村文化財の所有者は、特別の事情があるときは、自己に代わって当該文化財の管理の責に任ずる者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 管理責任者の管理義務については、第1項の規定を準用する。

(管理又は修理の経費の負担)

第7条 村文化財の管理又は修理に要する経費は、所有者の負担とする。

2 前項の管理又は修理につき、特別の事情がある場合村は、当該所有者に対し予算の範囲内でその経費の一部を補助することができる。

(現状変更等の制限)

第8条 村文化財の現状を変更し、又はその保存に著しい影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(保存)

第9条 教育委員会は、村文化財の保存のため必要があると認めるときは、自ら保存のための必要な措置を行うことができる。

(届出)

第10条 村文化財の所有者又は保持者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 村文化財の所有者に変更があったとき。

(2) 所有者、管理責任者又は保持者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 管理責任者を選任又は解任したとき。

(4) 村文化財が滅失し、棄損し、又は亡失したとき。

(5) 村文化財の所在の変更及び修理をしようとするとき。

(文化財保護審議会の設置)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項本文の規定に基づき、教育委員会の附属機関として東通村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第12条 審議会は、文化財の管理及び保存又は活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は意見を具申し、及びその職務を行うために必要な調査研究を行う。

(教育委員会の諮問)

第13条 教育委員会は、次に掲げる事項に関し、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 村文化財の指定及び解除(ただし、第5条第1項第3号及び第4号を除く。)

(2) 村文化財の著しい現状変更の許可

(審議会委員の定数及び委嘱)

第14条 審議会委員(以下「委員」という。)は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第15条 委員の任期は、1年とする。

(施行規則)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村文化財保護条例

昭和51年3月18日 条例第11号

(昭和51年3月18日施行)