○東通村立学校給食センター設置条例施行規則

昭和51年9月30日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村立学校給食センター設置条例(昭和51年東通村条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食)

第2条 学校給食(以下「給食」という。)は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とする。

(実施日数)

第3条 給食は、年200日を基準として実施する。

(給食費の額及びその通知)

第4条 給食費は、実施基準に定める児童、生徒1人1食当たり平均所要栄養量を基準として算定し、教職員等は、所属する学校の児童、生徒と同額とする。

2 給食費を決定したときは、速やかに児童、生徒の保護者及び教職員等に通知するものとする。

(給食費の徴収等)

第5条 給食費は、毎月給食を受けた分を納入するものとする。

2 給食費は、給食計画の予定人員に含まれている場合は、児童、生徒及び教職員等が事故又は病気等で欠席し、給食を受けなかった日についても徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、給食を受けられない旨届出のあった者については、減額することができる。

4 前項の規定の適用は、事故又は病気等のやむを得ない緊急事由により引き続き5日以上にわたり給食を受けられなかった日がある場合とし、第5日以降の給食費を徴収しないことができるものとする。

5 前項の規定の適用を受けようとする者は、その理由及び日数を所属する校長に届け出(様式第1号)なければならない。

6 前項の届出を受理した校長は、直ちに給食センター所長に通知しなければならない。

7 前項の通知を受けた給食センター所長は、速やかに教育委員会に報告し、教育長は、給食費の減額の可否について、校長を通じてその届出した者に通知(様式第2号)するものとする。

8 前項の規定により欠食の届出をしたも者が、その欠食の届出期間において、給食を受ける必要が生じた場合は、速やかに校長を通じて給食センター所長に届け出なければならない。

(給食費の納入)

第6条 給食の供給を受けている学校の校長は、毎月末日までにそれぞれの学校における前月分の給食費を保護者及び教職員等から取りまとめて東通村に納入するものとする。

(業務)

第7条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 物資の購入に関すること。

(2) 施設の管理に関すること。

(3) 給食費の調定及び納入通知書に関すること。

(4) 給食の運搬に関すること。

(5) 献立作成、調理及びその他の指導、栄養の調査研究に関すること。

(6) 給食の諸報告及び給食記録に関すること。

(7) 衛生管理及び安全管理に関すること。

(8) その他給食業務に必要な事項に関すること。

(運営委員会会長及び副会長)

第8条 運営委員会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 運営委員会の会議は、教育長の諮問事案により会長が招集する。

2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 運営委員会の庶務は、東通村教育委員会において処理する。

(その他)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

東通村立学校給食センター設置条例施行規則

昭和51年9月30日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)