○東通村保育・教育相談支援委員会に関する規程
昭和53年9月6日
教委規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、東通村保育・教育相談支援委員会の設置に関する規則(昭和53年東通村教委第9号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき東通村保育・教育相談支援委員会(以下「保育・教育相談支援委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の職務)
第2条 委員は、児童・生徒又は幼児の障害の種類及び程度を判別し、その結果及び意見を教育長に具申する。
(会議)
第3条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、前条に定める必要な事項を協議する。
(申出)
第4条 小学校及び中学校の校長は、特別支援学級又は県が設置する特別支援学校に障害があると認められる児童・生徒を入級又は入学させようとする場合は、調査書(別記様式)を教育長に提出しなければならない。
(通知)
第5条 教育長は、前条の申出があったときは、保育・教育相談支援委員会に対し、児童・生徒の就学についての総合診断をさせ、その結果を速やかに当該学校長に通知するものとする。
(校長の措置)
第6条 前条の通知を受けた校長は、当該児童・生徒の就学について速やかに適正な措置を講じなければならない。
(就学前幼児の申出)
第7条 認定こども園「こども園ひがしどおり(以下「こども園」という。)園長」又は東通村に住所を有する幼児の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、幼児を現に保護しているものをいう。)が、当該幼児の総合診断の申出をする場合の手続き等については、第4条の規定を準用する。
(教育長の措置)
第8条 教育長は、園長、校長に対し保育・教育相談支援委員会の総合診断に基づき障害のある児童・生徒について適正な就園、就学指導及び相談支援等の措置を講ずるよう指導するものとする。
附則
この規程は、昭和53年9月6日から施行する。
附則(平成25年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式 略