○東通村保育・教育相談支援委員会の設置に関する規則
昭和53年9月6日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、認定こども園「こども園ひがしどおり」(以下「こども園」という。)に入園する者又は在園する者、東通村が設置する小学校及び中学校に入学する者又はこれらの学校に在学する者のうち障害を有する児童及び生徒の適正な就学を図るため、東通村保育・教育相談支援委員会(以下「保育・教育相談支援委員会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東通村教育委員会に、保育・教育相談支援委員会を置く。
(業務)
第3条 保育・教育相談支援委員会は、次の各号に掲げる者について、障害に応じた就園、就学ができるよう東通村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に意見を具申する。
(1) 東通村が設置する小学校及び中学校に入学する者又はこれらの学校に在学する者のうち障害があると認められる者として当該学校の校長から教育長に申し出があった者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が認めた者
(組織)
第4条 保育・教育相談支援委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育職員
(3) 学識経験を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 保育・教育相談支援委員会は、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、保育・教育相談支援委員会の会議を主宰し、保育・教育相談支援委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 保育・教育相談支援委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 保育・教育相談支援委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 保育・教育相談支援委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 保育・教育相談支援委員会の庶務は、東通村教育委員会事務局において処理する。
(委任事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和53年9月6日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。