○東通村教育委員会事務委任規則
昭和45年8月29日
教委規則第1号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるもの以外の事務は教育長に委任する。
(1) 教育行政の基本方針を決定すること。
(2) 学校、公民館、図書館、その他の教育機関の設置及び廃止を決定し、並びにその敷地を選定すること。
(3) 1件300万円を超える教育財産の取得を村長に申し出ること。
(4) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務に関する一般的事項を定めること。
(6) 教育長及び事務局職員の任免その他の人事に関すること。
(7) 人事に関する一般方針を定めること。
(8) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則及び規程を制定し、又は改廃すること。
(10) 法令に定める付属機関の委員、スポーツ推進委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。
(11) 教育予算その他、議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。
(12) 東通村文化財保護条例(昭和51年3月18日東通村条例第11号)第4条及び第5条の規定による文化財の指定及び解除に関すること。
(13) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例に属すると認めるものは、教育委員会の決定をまって、処理しなければならない。
第3条 緊急を要する案件でかつ会議を招集する暇がないと認められるとき又は会議が成立しないときは、教育長に当該事務を臨時に代理させることができる。
2 教育長は、前項の規定により、臨時に代理したときは、当該事務を最近の委員会に報告しなければならない。
第4条 次の各号に掲げる事務は、教育長に専決させる。
(1) 第1条第4号に掲げる事項のうち、県費負担教職員たる校長の任免にかかる内申を除く事項
(2) 第1条第6号に掲げる事項のうち、教育長及び課長級以上の職員を除く任免その他の人事に関する事項
2 前項各号に掲げる事務のほか、教育委員会において指定する事務は、教育長に専決させる。
3 教育長は前項の規定により専決した事項のうち、必要と認められるものについては、最近の教育委員会に報告しなければならない。
(1) 東通村保育の実施に関する条例(平成10年3月20日東通村条例第18号)に関すること。
(2) 東通村保育所保育料徴収条例(平成10年3月20日東通村条例第19号)に関すること。
(3) 東通村認可外保育施設保育料助成金支給要綱(平成18年3月24日東通村規程第20号)に関すること。
(4) 放課後児童健全育成に関すること。
(5) 認定子ども園に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第10―01号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、改正後の第6条の規定は適用しない。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。