○東通村認可外保育施設保育料助成金支給要綱
平成12年9月25日
規程第19号
(目的)
第1条 この要綱は、認可外保育施設に入所している児童の保護者に対し、その保育料の全部又は一部に相当する認可外保育施設保育料助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、出生率の向上及び保護者が安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「児童」とは、18歳に達した日以後における最初の3月31日までの者をいう。
2 この要綱において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者をいう。
3 この要綱において「認可外保育施設」とは、児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第4項の認可を受けていないものをいう。
(1) 現に扶養している児童が3人以上であり、かつ、3人目以降の児童(以下「対象児童」という。)を認可外保育施設に入所させている者であって、当該認可外保育施設が次のいずれにも該当していること。
① 1日につき、概ね8時間以上の保育を行っている施設
② 「無認可保育施設に対する指導監督の実施について」(昭和56年7月2日児発第566号厚生省児童家庭局長通知)に定める指導基準を遵守している施設
(2) 対象児童が、児童福祉法第39条に規定する「保育に欠ける児童」であり、かつ、前号の認可外保育施設への入所理由が次のいずれかに該当すること。
① 入所を希望している保育所(児童福祉法第35条第3項による届出がなされたもの及び同条第4項による認可を受けたものに限る。以下「認可保育所」という。)に空きがないこと。
② 延長保育、休日保育又は夜間保育のサービスが必要であるが、認可保育所では、これらのサービスを受けることができないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金は、月を単位として支給するものとし、その額は、対象児童の属する世帯の所得税又は村民税の課税額に対し、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4の1に定める保育所徴収金基準額表を適用した場合の階層区分に応じ、それぞれ下表に定める額とする。
区分 階層 | 助成金額(月額) | |
3歳未満児1人につき | 3歳以上児1人につき | |
第2階層 第3階層 第4階層 | 20,000円 | 9,000円 |
第5階層 第6階層 第7階層 | 10,000円 | 4,500円 |
1 同一世帯から2人以上の入所児童がある場合には、個々の入所児童の年齢に応じて定められる額を合算した額を助成額とする。 2 保護者の支払うべき保育料の総額が、本表に定める額に満たない場合は、実際に支払うべき保育料の額を助成額とする。 |
(認定)
第5条 助成金の支給を受けようとする者は、受給資格及び助成額について、村長の認定を受けなければならない。
(1) 対象児童が、児童福祉法第39条に規定する「保育に欠ける児童」であることを明らかにできる書類
(2) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第23条第3項に規定する書類
(3) 認可外保育施設との契約書又はこれに準ずる書類
(4) 保育料の額を明らかにできる書類
(助成金の支給及び支払)
第7条 助成金の支給は、第5条の規定による認定の申請をした日の属する月から始め、助成金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 助成金は、前条の規定により支給対象者と認定された者(以下「受給者」という。)の請求に基づき支払う。
(助成金の額の改定)
第8条 受給者につき、助成金の額が増額することとなるに至った場合における助成金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月から行う。
2 受給者につき、助成金の額が減額することとなるに至った場合における助成金の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行う。
2 村長は、前条第4項の規定による届出を審査した結果、届出に係る事実があると認定したときは、改定通知書により受給者に通知し、届出に係る事実がないものと認定したときは、当該改定届を受給者に返付するものとする。
(受給事由消滅届)
第10条 受給者は、助成金を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに認可外保育施設保育料助成金受給事由消滅届(様式第8号)により村長に届出なければならない。
(未支払の助成金)
第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき助成金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が養育していた対象児童であった者にその未支払の助成金を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第12条 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、村長はその者に対し、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第13条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(再認定)
第14条 受給者は、毎年4月中に、受給資格及び助成額について、村長の再認定を受けなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給について必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第20号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。