○東通村国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和60年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和60年東通村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第3条の規定により、東通村国民健康保険高額療養費貸付資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に当該一部負担金の請求書の写しを添えて村長に提出しなければならない。

(貸付の承認等)

第3条 村長は、申請書の内容を審査し、貸付けることを適当と認めたときは国民健康保険高額療養費貸付決定通知書(様式第2号)により、貸付けることを不適当と認めたときは国民健康保険高額療養費貸付資金不承認通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(借用書)

第4条 貸付決定を受けた者は、国民健康保険高額療養費貸付資金借用書(様式第4号)に委任状(様式第5号)を添えて村長に提出しなければならない。

(償還方法)

第5条 村長は、条例第5条の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)から提出された委任状に基づき国民健康保険高額療養費を受領したときは、直ちにこれを貸付金の償還に充当するものとする。この場合においてその受領額が貸付金償還額に満たないときは、その旨を借受者に通知し、借受者は、村長の定める期限までに当該不足額を償還しなければならない。

(出納簿等)

第6条 出納簿等は、適正な方法により整理して保存しなければならない。

(補則)

第7条 その他必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東通村国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和60年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第2号