○東通村国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
昭和60年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和60年東通村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(償還方法)
第5条 村長は、条例第5条の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)から提出された委任状に基づき国民健康保険高額療養費を受領したときは、直ちにこれを貸付金の償還に充当するものとする。この場合においてその受領額が貸付金償還額に満たないときは、その旨を借受者に通知し、借受者は、村長の定める期限までに当該不足額を償還しなければならない。
(出納簿等)
第6条 出納簿等は、適正な方法により整理して保存しなければならない。
(補則)
第7条 その他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日等)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。