○東通村国民健康保険高額療養費貸付基金条例
昭和60年3月20日
条例第5号
(目的)
第1条 国民健康保険の被保険者で医療機関に対する高額療養費の支払いが困難なものに対して支払い資金を貸付け、支払いを容易にし、高額療養費支給制度の円滑化と福祉向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、東通村国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、300万円とする。
2 前項の基金は、国民健康保険特別会計予算から充当する。
(貸付け)
第4条 資金は、東通村国民健康保険の被保険者で、次に掲げる要件を充たす者の属する世帯の世帯主に対して、その申請により貸付けるものとする。
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給要件に該当する場合で、同法第42条に規定する一部負担金の額が1箇月3万円を超え、その支払いが困難であると認められるもの
(貸付限度額)
第5条 資金の貸付限度額は、高額療養費の支給対象額の90パーセント以内の額とする。
(貸付条件)
第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利子 無利子
(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日
(3) 償還方法 一時全額償還
(4) 高額療養費の受領権及び支給された高額療養費を資金の償還に充てる権限を村長に委任すること。
(繰上償還)
第7条 村長は、資金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当するときは、貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(2) 偽りの申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) その他不適当と認められる事実があったとき。
2 基金の貸付けを受けた者は、必要に応じ貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(管理)
第8条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第9条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第9条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。