○東通村育英基金条例

平成10年3月20日

条例第14号

(設置)

第1条 東通村に居住する者の優秀なる子弟にして経済的理由により、高等学校又はそれと同等以上に修学困難な者に学費を貸与して就学をせしめ、もって人材を育成するため、東通村育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、次の各号に掲げる資金の額の合計額とする。

(1) 川原田敬造育英基金 3,000,000円

(2) 川端石太郎育英基金 500,000円

(3) 伊勢田烝治育英基金 300,000円

(4) 白糠船主組合育英基金 101,000円

(5) 野村建設株式会社育英基金 1,000,000円

(6) 社団法人むつ下北医師会育英基金 3,000,000円

(7) 東通村連合婦人会育英基金 220,000円

(8) 川原田恒育英基金 1,000,000円

(9) 二本柳年甫育英基金 100,000円

(10) 東通原子力発電所PR施設トントゥビレッジ育英基金 555,000円

(11) 吉澤俊弘育英基金 300,000円

(12) 南川源太郎育英基金 300,000円

(13) 石堂哲郎育英基金 1,000,000円

(14) 三國俊美育英基金 1,000,000円

(15) 三国渉育英基金 1,000,000円

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条に規定する目的を達成するため東通村奨学金貸与条例(平成10年東通村条例第15号)に規定する奨学金として運用しなければならない。

(処分)

第5条 村長は、第1条に規定する目的を達成するために財政上必要があると認めたときは、基金の一部又は全部を東通村奨学金貸与条例(平成10年東通村条例第15号)に規定する奨学金として処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

東通村育英基金条例

平成10年3月20日 条例第14号

(平成26年3月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年3月20日 条例第14号
平成10年9月11日 条例第10号
平成10年12月16日 条例第13号
平成11年3月19日 条例第19号
平成11年12月20日 条例第23号
平成18年3月16日 条例第14号
平成21年3月3日 条例第5号
平成23年3月11日 条例第3号
平成23年6月10日 条例第17号
平成24年3月16日 条例第7号
平成24年6月6日 条例第18号
平成25年3月7日 条例第3号
平成26年3月7日 条例第3号