○村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則

昭和28年9月29日

(趣旨)

第1条 村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金の徴収事務は、法令及び村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和28年9月29日公布。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(督促状の納期限)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、村長又は村長の委任を受けた職員が、督促状により納期限後20日以内に期限を指定して行うものとする。

(督促状)

第3条 条例第2条の規定による督促状は、村長がこれを発行するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則

昭和28年9月29日 種別なし

(昭和55年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和28年9月29日 種別なし
昭和55年9月20日 規則第1号