○村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則
昭和28年9月29日
(趣旨)
第1条 村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金の徴収事務は、法令及び村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和28年9月29日公布。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(督促状の納期限)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、村長又は村長の委任を受けた職員が、督促状により納期限後20日以内に期限を指定して行うものとする。
(督促状)
第3条 条例第2条の規定による督促状は、村長がこれを発行するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。