○部落事務員退職給与金支給細則
昭和38年3月20日
第1 この細則において規則とは、部落事務員退職給与金支給規則をいう。
第2 部落事務員は、次の各号に該当する場合には、直ちに村長に報告しなければならない。
(1) 就職し、退職給与金の支給の適用を受けるとき(様式第1号)
(2) 退職(死亡)したとき(様式第2号)
(3) 給料月額に異動があったとき(様式第3号)
2 前項による報告書は、すべて部落総代を経由し、その承認を得なければならない。
2 部落総代は、規則第6条の規定に該当する事実がある場合には、必ずこの旨を副申しなければならない。
第4 遺族退職給与金を受ける権利を有する同順位の遺族が2人以上あるときの遺族退職給与金支給申請する場合には、遺族全員連署の総代者選定届(様式第4号)を添えるものとする。
第5 退職給与金及び遺族退職給与金の給付について、その権利を有する者について、その権利の存否を調査し、かつ、これを審査し、退職給与金を受ける権利があると認めたものについて村長が裁定する。
2 村長は、審査上必要があると認めたときは、申請者に出頭を命じ、又は必要な書類の提出を命ずることができる。
附則
この細則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。