○部落事務員退職給与金支給規則

昭和38年3月20日

部落事務員退職給与金支給規則(昭和35年9月30日公布)の全部を改正する。

(退職給与金の適用)

第1条 この規則は、東通村内部落事務に従事する事務員(以下「部落事務員」という。)が、部落事務所事務員退職給与金(以下「退職給与金」という。)の支給の適用を受けるため必要な事項を定めるもので、その適用を受けようとするものは、村長にこの旨を届け出、その承認を受けなければならない。

(退職給与金の支給)

第2条 退職給与金は、部落事務員が退職した場合にその者(死亡による退職の場合はその遺族)に支給する。

2 部落事務員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び他の部落事務員となったときは、前項の規定にかかわらず当該退職給与金は支給しない。

(対象給料月額)

第3条 この規則における給料月額とは、部落より受ける給料月額とする。

2 2つ以上の団体から受ける者については、部落事務に対する給料月額で、あらかじめ区分して届け出た給料月額とする。

(退職給与金の算定)

第4条 第2条第1項の規定により退職した部落事務員に対し支給する退職給与金の額は、第7条第8条の額の合算額とする。

(退職給与金の支給制限)

第5条 第4条の規定による退職給与金に、次の各号の一に該当する者には、その支給額の一部を制限する。

(1) 部落事務員が部落に損害を与え若しくは、役場事務に誠意のない行為をして退職した者には、第4条の規定による退職給与金の支給額の2分の1の額

(2) 部落事務員が刑事事件に関し起訴された場合、その判決の確定前に退職したときは、第4条の規定による退職給与金の支給額の2分の1の額。ただし、禁以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 第2条に規定する遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、部落事務員の死亡当時事実上婚姻関係と同様にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で部落事務員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、部落事務員の死亡当時主としてその収入によって、生計を維持していた親族

(4) 子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職給与金を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同項に掲げる順位による。この場合において父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職給与金の支給を受けるべき同順位の者が2以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(村補助金)

第7条 村は、退職給与金に充てるため、毎月部落事務員の給料月額の1,000分の60に相当する金額を基金として補助する。ただし、給料月額が15万円を超える場合、基金としての補助金の額は、15万円の1,000分の60とする。

2 村は基金の運用上必要が生じた場合、特別補助金をもって退職給与金の一部に充てるものとする。

(部落事務員の納付金)

第8条 部落事務員は、毎月給料の1,000分の50に相当する金額を村に納付しなければならない。ただし、給料月額が15万円を超える事務員の給付金は、15万円の1,000分の50とする。

2 前項に規定する納付金は、毎月末日までに村に納付しなければならない。

(端数計算)

第9条 給与金、納付金及び補助金に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額は切捨する。

(積立金の管理)

第10条 部落事務員納付金及び村補助金は、部落事務員退職給与金支給基金として別に会計管理者が積立保管する。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 退職給与金の算定について、改正後の規則第4条の規定により算定した退職給与金の額が、改正前の規則第3条の規定により算定した退職給与金の額に達しない場合においては、改正規則第4条の規定にかかわらず改正前の規則第3条の規定により算定された額を退職給与金として支給する。

(昭和45年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成15年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 退職給与金の算定は平成15年3月31日以前の分については、改正前の規則により算出する。

3 この規則改正後の退職給与金は、改正前と改正後それぞれ算出した額の合算額とする。

4 部落事務所事務員が70歳に達した日の月の翌月からこの規則の適用を受けることは出来ない。ただし、この附則条項は平成17年4月1日から適用する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年8月20日から施行する。

部落事務員退職給与金支給規則

昭和38年3月20日 種別なし

(平成21年8月20日施行)