○東通村職員の分限に関する条例
昭和26年8月21日
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったときは、当該職員を休職することができる。
(降給の事由)
第3条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。
2 任命権者は、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、当該職員を降格することができる。
(1) 法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の人事委員会規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
3 任命権者は、職員の法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の人事委員会規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。ただし、公務上の負傷又は疾病による休職の期間は、その療養に必要な期間とする。
2 前項本文の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、任命権者は、これを更新することができる。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の、休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、東通村規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附 則(昭和55年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(職員の休職の事由を定める条例の廃止)
2 職員の休職の事由を定める条例(昭和46年東通村条例第11号)は、廃止する。
(職員の休職の事由を定める条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の職員の休職の事由を定める条例第2条の規定によってした休職の処分は、改正後の職員の分限に関する条例第2条の規定によってした休職の処分とみなす。
附 則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。