○東通村医の給与に関する条例
昭和36年3月16日
(目的)
第1条 この条例は、東通村医の給与等について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 東通村医の給料は、月額3万3,000円とする。
2 東通村医に対して支給する給料以外の給与は支給しない。
(旅費)
第3条 東通村医が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は、東通村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和48年東通村条例第17号)の規定による別表第1から別表第3を準用する。
(支給方法)
第4条 前2条に規定する東通村医の給与及び旅費の支給方法については、東通村一般職の職員の例による。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。