○東通村職員の職の設置に関する規則
昭和48年10月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 東通村職員の職の設置については、法令に定められているものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、東通村職員定数条例(昭和36年6月30日公布)第2条に規定するうち、村長の事務部局の職員をいう。
(職員の職)
第3条 次の職を置く。
(1) 参事
(2) 課長、室長、所長、事務局長
(3) 副参事
(4) 総括主幹、保健師長、看護師長、栄養士長
(5) 総括主査、総括主任、総括主任保健師、総括主任看護師、総括主任栄養士
(6) 主査、主任、主任保健師、主任看護師、主任栄養士
(7) 主事、技師、保健師、看護師、栄養士
2 特別に必要があると認めるときは、前項各号に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。
(その他の職員の職)
第4条 その他の職員に、次の職員を置く。
(1) 運転技能員
(2) 用務員、技能員、調理員
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。
3 この規則施行の際、この規則に規定する以外の職で現に置かれているものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。