○東通村職員の職の設置に関する規則

昭和48年10月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 東通村職員の職の設置については、法令に定められているものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、東通村職員定数条例(昭和36年6月30日公布)第2条に規定するうち、村長の事務部局の職員をいう。

(職員の職)

第3条 次の職を置く。

(1) 参事

(2) 課長、室長、所長、事務局長

(3) 副参事

(4) 総括主幹、保健師長、看護師長、栄養士長

(5) 総括主査、総括主任、総括主任保健師、総括主任看護師、総括主任栄養士

(6) 主査、主任、主任保健師、主任看護師、主任栄養士

(7) 主事、技師、保健師、看護師、栄養士

2 特別に必要があると認めるときは、前項各号に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。

(その他の職員の職)

第4条 その他の職員に、次の職員を置く。

(1) 運転技能員

(2) 用務員、技能員、調理員

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。

3 この規則施行の際、この規則に規定する以外の職で現に置かれているものについては、なお従前の例による。

(平成18年規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東通村職員の職の設置に関する規則

昭和48年10月24日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年10月24日 規則第10号
平成18年3月30日 規則第25号
平成19年4月1日 規則第11号
平成23年12月9日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第5号