○東通村地域安全推進協議会規則
平成15年2月3日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村生活安全条例(平成14年東通村条例第13号)第5条第4項の規定に基づき、東通村地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(事項)
第2条 協議会は、つぎの事項について協議する。
(1) 防犯意識の高揚及び啓発に関すること
(2) 自主的防犯活動の推進に関すること
(3) 関係機関及び関係団体との連携並びに情報交換に関すること
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内で組織する。
2 協議会の構成は次のとおりとする。
(1) 警察を代表する者
(2) 防犯関係機関及び団体を代表する者
(3) その他村長が必要と認めた者
(委員)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
3 委員の互選により委員長を選出する。委員長は協議会の議長となる。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は村長が招集する。
2 協議会が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、防災安全課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。