○東通村生活安全条例
平成14年3月18日
条例第13号
第1条 この条例は、村民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい村づくりの実現を図ることを目的とする。
第2条 この条例において「村民」とは東通村に住所を有する者及び滞在する者並びに東通村に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(1) 安全で住みよい村づくりに向けての啓発に関すること。
(2) 安全で住みよい村づくりに向けての村民の自主的な活動の促進に関すること。
(3) 安全で住みよい村づくりに向けての環境の整備に関すること。
(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項。
2 村は、前項の対策を実施するにあたっては、必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
第4条 村民は、自らの生活の安全を確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、村が実施する生活安全対策に協力しなければならない。
第5条 村長は、東通村地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の委員は、関係機関・団体及び村職員をもって組織する。
3 協議会は、犯罪、事故等の現状把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項について協議し、村長に意見を述べることができる。
4 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。