○東通村印鑑条例施行規則
昭和61年7月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村印鑑条例(昭和61年東通村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 村長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名、性別及び生年月日を住民基本台帳又は外国人登録原票と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(未成年者等の申請)
第3条 条例第4条第3項の規定による法定代理人、保佐人又は補助人(以下この条において「法定代理人等」という。)が同意したことを証する書面には、戸籍謄本その他の法定代理人等が、当該未成年者、被保佐人又は被補助人の法定代理人等であることを証する書面を添付しなければならない。
(回答書の提出期限)
第4条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から20日以内とする。
(印鑑登録証の返納)
第6条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚損し、又は損傷した印鑑登録証を返納しなければならない。
(印鑑登録原票の保管)
第8条 村長は、印鑑登録原票を、登録番号順に整理し、保管するものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第9条 村長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が、不鮮明となったとき、その他必要があると認めるときは、被登録者に登録を受ける印鑑及び印鑑登録証を提出させ、印鑑登録原票を改製するものとする。
(印鑑に使用する印肉)
第10条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
附則
この規則は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行により、なお効力を有するものとされる印鑑登録証の交付を受けている者は、当該効力を有するものとされる期間のうち平成9年3月1日から平成10年2月28日までの期間において、改正後の様式第8号の規定による印鑑登録証に切り替えるよう努めるものとし、この場合における当該切替に係る手続きは、職権により行い、手数料は徴収しない。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年2月28日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)抄
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。