○東通村印鑑条例施行規則

昭和61年7月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村印鑑条例(昭和61年東通村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 村長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名、性別及び生年月日を住民基本台帳又は外国人登録原票と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(未成年者等の申請)

第3条 条例第4条第3項の規定による法定代理人、保佐人又は補助人(以下この条において「法定代理人等」という。)が同意したことを証する書面には、戸籍謄本その他の法定代理人等が、当該未成年者、被保佐人又は被補助人の法定代理人等であることを証する書面を添付しなければならない。

(成年被後見人による登録申請等)

第3条の2 条例第4条の規定による申請をする場合において、同条の登録申請者が成年被後見人であるときは、当該成年被後見人の成年後見人が同行しなければならない。この場合において、同条ただし書の規定は、適用しない。

2 前項前段の規定は、条例第5条第2項の規定により回答書を登録申請者に持参させる場合について準用する。

3 条例第6条第2項の登録申請者又は第8条第9条又は第10条の被登録者が成年被後見人であるときは、条例第6条第2項又は第11条の代理人は、当該成年被後見人の成年後見人に限るものとする。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から20日以内とする。

(受領印の徴収)

第5条 村長は、条例第6条第1項により印鑑登録証を交付したとき又は第7条第3項の規定により印鑑登録証を再交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第6条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚損し、又は損傷した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第9条又は第10条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録証明書の特例)

第7条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書を作成する場合は、被登録者又は代理人に登録を受けている印鑑及び印鑑登録証を提出させ、条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第8条 村長は、印鑑登録原票を、登録番号順に整理し、保管するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第9条 村長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が、不鮮明となったとき、その他必要があると認めるときは、被登録者に登録を受ける印鑑及び印鑑登録証を提出させ、印鑑登録原票を改製するものとする。

(印鑑に使用する印肉)

第10条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(申請書の様式)

第11条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。

(1) 条例第4条の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証の再交付申請 印鑑登録証再交付申請書(様式第2号)

(3) 条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失届 印鑑登録証亡失届(様式第3号)

(4) 条例第9条の規定による印鑑の亡失届 印鑑登録亡失届(様式第3号)

(5) 条例第10条の規定による印鑑登録の廃止届 印鑑登録廃止届(様式第3号)

(6) 条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第2項の規定による委任した旨を証する書面(様式第5号)

(2) 条例第5条第2項の規定による照会書及び回答書(様式第6号)

(3) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票(様式第7号)

(4) 条例第6条第1項による印鑑登録証(様式第8号)

(5) 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書(様式第9号)

(6) 条例第17条第2項の規定による身分を示す証明書(様式第10号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行により、なお効力を有するものとされる印鑑登録証の交付を受けている者は、当該効力を有するものとされる期間のうち平成9年3月1日から平成10年2月28日までの期間において、改正後の様式第8号の規定による印鑑登録証に切り替えるよう努めるものとし、この場合における当該切替に係る手続きは、職権により行い、手数料は徴収しない。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年2月28日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東通村印鑑条例施行規則

昭和61年7月15日 規則第4号

(令和2年12月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和61年7月15日 規則第4号
平成9年2月27日 規則第3号
平成12年3月28日 規則第28号
平成19年4月1日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第6号
平成23年2月28日 規則第1号
令和元年10月1日 規則第7号
令和2年12月3日 規則第2号