○東通村印鑑条例
昭和61年7月15日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録印鑑)
第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの、氏名、氏、名、旧氏若しくは通称の刻印又は輪郭が欠損し、摩滅しているもの及び判読が困難のもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(6) その他村長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら村長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。
2 前項ただし書の規定により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。
3 15歳以上の未成年者、被保佐人又は被補助人が印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人、保佐人又は補助人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。
(印鑑の登録)
第5条 村長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、村長が定める期日までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの
(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者、被保佐人又は被補助人を除く。)により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
5 村長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができる。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第6条 村長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。
2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして受領させることができる。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により村長に申請しなければならない。
3 村長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失届)
第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(印鑑の亡失届)
第9条 被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止届)
第10条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を村長に届け出なければならない。
(代理人による届出)
第11条 前3条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。
(登録事項の修正)
第12条 村長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(1) 転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。
(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が印鑑の登録まっ消すべきものと認めるとき。
(印鑑登録証明書)
第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について村長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨
(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(3) 出生の年月日
(4) 男女の別
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、村長が定める方法により作成することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(閲覧)
第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(調査)
第17条 村長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問させ、又は文書の提示を求めさせることができる。
2 前項の職員は、この身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(東通村行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、東通村行政手続条例(平成8年東通村条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年9月1日から施行する。
(東通村印鑑条例の廃止)
2 東通村印鑑条例(昭和23年6月29日公布。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和61年11月30日(その日前に次項の規定により新たに印鑑の登録を受けた場合は、当該登録を受けた日の前日)までの間は、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。
4 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づき印鑑の登録を受けているものは、昭和61年11月30日までに、この条例の規定により新たに印鑑登録を申請し、印鑑登録証の交付を受けなければならない。
5 附則第3項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑証明書の交付については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成8年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。