○東通村議会事務局規程

昭和57年4月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、東通村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理並びに職員の服務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(3) 調査係

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置き、次の職員を置くことができる。

(1) 事務局次長

(2) 主査

(3) 主事

(4) その他の職員

2 前項第1号第2号及び第3号の職は、書記をもって充てる。

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、主査を指揮する。

3 主査は上司の命を受け、係の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮する。

4 主事、その他の職員は上司の命を受け事務等に従事する。

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(4) 職員の身分に関すること。

(5) 官公署各団体の連絡に関すること。

(6) 職員の人事、給与、厚生、服務に関すること。

(7) 予算の経理及び物品の購入、出納保管に関すること。

(8) 議員報酬及び費用弁償に関すること。

(9) 議長会に関すること。

(10) 議員共済及び互助に関すること。

(11) その他庶務一般に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会に関すること。

(3) 特別委員会に関すること。

(4) 公聴会に関すること。

(5) 議案の取扱いに関すること。

(6) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(7) 議員の出欠席に関すること。

(8) 議場の整理及び傍聴に関すること。

(9) 請願及び陳情等に関すること。

(10) 会議録に関すること。

(11) 議事日程及び諸般の報告事項に関すること。

(12) 議決証明に関すること。

(13) 議会の行う選挙に関すること。

(14) その他議会の議事に関すること。

調査係

(1) 村政調査に関すること。

(2) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(3) 法令の調査研究に関すること。

(4) 各種調査資料の収集に関すること。

(5) 統計資料の作成に関すること。

(6) 議会図書の整理保管に関すること。

(7) 議会報の編集に関すること。

(8) その他調査研究に関すること。

(特定事務の分掌)

第6条 議長は、特別必要あるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務につき特別の分掌を定めることができる。

(決裁)

第7条 議会の事務は、議長が決裁する。

(専決事項)

第8条 次にかかげる事項は、局長において専決することができる。

(1) 議員及び職員の諸給与、旅費に関すること。

(2) 職員の有給休暇、欠勤、遅参及び早退の承認に関すること。

(3) 物品の購入及び予算経理に関すること。

(4) 職員の事務引継に関すること。

(5) 職員の県内公務旅行及び時間外勤務命令に関すること。

(6) 申請、通知、報告、照会、回答、届等文書の受理及び提出に関すること。

(7) 公簿に基づく証明及び閲覧に関すること。

(8) 法令に基づく告示に関すること。

(9) その他軽易な事務の処理に関すること。

(代決)

第9条 局長事故あるときは、上席の職員が、その事務を代決することができる。

(後閲)

第10条 代決した事務は、軽易なものを除き、代決者において後閲の標示をし、取扱者は速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(代行)

第11条 局長が欠けたときは、上席の職員がその事務を代行することができる。

(文書の取扱)

第12条 事務局の文書の取扱いについては、東通村文書取扱規程(昭和63年東通村規程第1号)を準用する。

(規程の準用)

第13条 この規程に定めるもののほか、事務局の庶務については、村長が定める規則及び規程を準用する。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

東通村議会事務局規程

昭和57年4月1日 議会規程第1号

(昭和57年4月1日施行)