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建築物等について

建築物等について

家を建てたり建て替えたりする場合は(平成25年9月2日より)確認申請や工事届等の提出先が村役場から下北地域県民局へ変わります。

村内に10m2以上の建物を建築・除却する場合は、工事届・除却届を提出する必要があります。
また、建物及び工作物の用途・規模・構造により建築確認申請が必要となる場合があります。
更に、青森県建築基準法施行条例による、第3条「災害危険区域内の建築制限」や第4条「がけと建築物との関係」及び土砂災害防止法による土砂災害警戒区域等の指定により、建築に制限が課せられる場合がありますので、事前のチェックが必要です。
申請・届出・報告書等は、村で収受印を押してから、下北地域県民局建築指導課に提出しておりましたが、平成25年9月2日より下北地域県民局建築指導課に直接提出することとなります。
(村は建築基準法に基づく特定行政庁ではありませんので、建築基準法に基づく確認の審査、指導等は行っておりません。申請等については、青森県下北地域県民局建築指導課(電話:0175-22-8581)が管轄していますので詳しくはそちらにご確認ください。)

(2)住宅を建てる際に必要な証明等について

建築確認申請が不要であることの証明書をお求めの場合の手続き方法です。

(3)開発許可の必要な行為に該当する場合

開発許可の必要な行為に該当する場合は、事前に青森県県土整備部建築住宅課との協議・手続きが必要となります。

(5)建築物に係る村内の指定等について

  • 都市計画区域:都市計画区域及び準都市計画区域外

◇村内に都市計画区域の設定はありません。
但し、東通村大字砂子又の一部(ひとみの里住宅団地)に建築協定区域があります。

  • 防火地域:指定なし
  • 積雪荷重等:積雪深150cm 積雪荷重30ニュートン/m2・cm
  • 凍結深度60cm

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本ページに関するお問い合わせ先

建築住宅課建築住宅グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:machi_kenchiku@vill.higashidoori.lg.jp