最終更新日:2025年4月22日
令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、これまでの「出産・子育て応援給付」制度に代わり、「妊婦のための支援給付」制度が開始されました。子育て世帯の産前産後期間における経済的負担の軽減を目的として、妊娠に対して5万円、妊娠している子どもの人数に応じて5万円の「妊婦支援給付金」を支給します。
対象となる妊婦の方へは、こども家庭センター(健康福祉課内)での妊娠届出時等の面談を通じてご案内します。
※東通村出産・子育て応援事業については、こちらをご覧ください。
※こども家庭庁HP妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(外部サイト)
対象となる妊婦の方へは、こども家庭センター(健康福祉課内)での妊娠届出時等の面談を通じてご案内します。
※東通村出産・子育て応援事業については、こちらをご覧ください。
※こども家庭庁HP妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(外部サイト)
給付要件、給付内容について
申請(届出日)時点で東通村に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦さんが対象です。
1回目の給付(妊婦給付認定申請) | 2回目の給付(胎児の数の届出) | |
---|---|---|
対象者 | 妊娠の届出をした方 | 胎児の数の届出書を提出した方 |
申請・届出開始日 | 令和7年4月1日 | |
申請・届出方法 | こども家庭センターでの妊娠届出時にご案内します | |
申請・届出期限 | 医療機関で胎児心拍が確認された日から | 出産予定日の8週間前から |
給付額 | 5万円 | 赤ちゃん1人につき5万円 |
注意点 | 1.同一の妊娠により、すでに出産・子育て応援給付金を受けた方は対象外です。 2.1回目・2回目とも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。 3.他の市町村で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給又は、令和6年度に「出産応援給付金」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」を東通村で受給する場合は、改めて申請が必要となります。 4.流産・死産等の場合でも、医師の証明等(胎児心拍の確認)により支給対象となります。 |
必要なもの
・対象者の本人確認証(運転免許証・健康保険証(資格確認書)・マイナンバーカード等)
・対象者の振込先口座の通帳
・対象者の振込先口座の通帳
支給方法
・申請書へ記載の指定口座へ、申請の翌月末に振込みます。
※末日が土日祝の場合は直前の銀行営業日となります。
※末日が土日祝の場合は直前の銀行営業日となります。
本ページに関するお問い合わせ先
健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス]
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp