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令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

 今般、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。
※村では、準備が整い次第、通知を発送させていただきます。

給付額

児童1人あたり 5万円

ひとり親世帯の方

支給対象

 (1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者<申請不要>
 (2)公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方《要申請》
   (※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)
 (3)令和5年1月1日以降、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変しており、
    児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方《要申請》

支給方法

 ・支給対象者(1)の方
  申請手続き不要で県から、児童扶養手当の受給口座に振り込みます。

 ・支給対象者(2)、(3)の方
  申請が必要となりますので、下記必要書類を健康福祉課までご提出ください。 
​  ・本人確認証 
  ・通帳の写し
  ・別居監護の場合、児童の属する世帯全員の住民票

  (2)【公的年金受給者】
  ・(様式第3号)申請書
  ・(様式第4号)簡易な収入額の申立書(申請者本人用)
  ・(様式第4号)簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)
  ※上の収入見込額申立書で限度額を超えた場合、所得見込額で判定します
  ・(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書 

  (3)【家計急変者用】
  ・(様式第3号)申請書
  ・(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)
  ・(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)
  ※上の収入見込額申立書で限度額を超えた場合、所得見込額で判定します
  ・(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書 
  ・収入が減少したことがわかる書類(給与明細、帳簿、申立書等)

支給日

 ・支給対象者(1)の方 県から別途お知らせがいきます
 ・支給対象者(2)の方 令和5年7月以降随時

ひとり親世帯以外の方

支給対象

 (1)村から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の
    低所得の子育て世帯分)」を受給した方《申請不要》
 (2)上記(1)のほか、対象児童(18歳になる年度末までの子(障害のある児童については
    20歳未満))を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、
    住民税非課税相当の収入となった方《要申請》
    非課税限度額

支給方法

 ・支給対象者(1)の方
  申請手続き不要で、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親
  世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の振込口座へ振り込みます。

 ・支給対象者(2)の方
   申請が必要となりますので、下記必要書類を健康福祉課までご提出ください。
  ・(様式第3号)申請書
  ・(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)
  ※上の収入見込額申立書で限度額を超えた場合、所得見込額で判定します
  ・(様式第4号)所得見込額申立書(家計急変)
  ・収入が減少したことがわかる書類(給与明細、申立書等)
  ・本人確認証 
  ・通帳の写し
  ・別居監護の場合、児童の属する世帯全員の住民票

  【記入例】
  ・(様式第3号)申請書
  ・(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)
  ・(様式第4号)所得見込額申立書(家計急変)

支給日

 ・支給対象者(1)の方 令和5年6月末を予定
 ・支給対象者(2)の方 令和5年7月以降随時予定

給付金の受取りをしない方《要申請》

 下記書類の提出が必要となります。該当となる場合、ご記入の上ご提出ください。
 ・(様式第1号)受給拒否の届出書(ひとり親世帯分)
 ・(様式第1号)受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)
 

支給の口座情報を変更したい方《要申請》

 下記書類の提出が必要となります。該当となる場合、ご記入の上ご提出ください。
 ・(様式第2号)支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯分)
 ・(様式第2号)支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯以外分)

申請期限

 令和6年2月29日(木)

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健康福祉課福祉グループ
所在地:〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17-2 [アクセス
電話番号:0175-28-5800
Fax番号:0175-48-2510
メールアドレス:kenkou@vill.higashidoori.lg.jp