おくやみ
死亡した際の手続きはどうすればよいですか?
死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を出してください。
届出地は原則として死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地の市区町村役場ですが、届出人が一時的に滞在している場所(例:死亡者の住所地)の市区町村役場へ届け出ることもできます。(ただし、死亡者の住所地など届出人の一時滞在地に届け出る場合は、届出人本人が持参してください。)
住民登録していた方が亡くなった場合、届出の際にその後の手続きの案内の書類を配布しています。
後日必要なものを持参し、手続きをお願いします。
届出地は原則として死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地の市区町村役場ですが、届出人が一時的に滞在している場所(例:死亡者の住所地)の市区町村役場へ届け出ることもできます。(ただし、死亡者の住所地など届出人の一時滞在地に届け出る場合は、届出人本人が持参してください。)
住民登録していた方が亡くなった場合、届出の際にその後の手続きの案内の書類を配布しています。
後日必要なものを持参し、手続きをお願いします。
本ページに関するお問い合わせ先
税務住民課住民グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:zeimu@vill.higashidoori.lg.jp