ページ本文

手続き・届出

戸籍証明書を本籍地以外でも取得できますか?

【戸籍証明書の広域交付】
 戸籍法の改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも、一部の戸籍証明書を請求できるようになりました。

 1.交付できる証明書
   戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、除籍全部事項証明(除籍謄本)、改製原戸籍謄本
   ※ 個人事項証明(抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は交付不可

 2.請求できる方
   戸籍証明書の広域交付は、本人、配偶者、直系(本人の父母、祖父母、子、孫)が窓口で請求された場合のみ可能です。
   ※ 委任状による代理請求、弁護士・司法書士等の職務上請求、郵便での請求は対象外ですので、本籍地へご請求ください。

 3.本人確認について
   本人確認をより厳格に行うため、戸籍証明書の広域交付における本人確認は、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)に限定されます。
   ※ 健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。

  ※請求内容等によっては、お時間を要したり、即日交付できない場合もあります。
  ※予約が必要な場合もありますので、詳しくは来庁される役所へご確認ください。

本ページに関するアンケート

このページは使いやすかったですか?

   

本ページに関するお問い合わせ先

住民課住民グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:zeimu@vill.higashidoori.lg.jp