住居・引越し
住民票をとるのに必要なものは何ですか? また、本人以外でも請求できますか?
1.請求できる方
(1)本人等
住民票に記載されている本人か、本人と同一世帯のかた(請求できる方からの委任があれば代理人が請求することもできます。)
(2)国または地方公共団体の機関
国や地方公共団体の機関が政令で定める事務の遂行のために必要な場合
(3)第三者のかた
・ご自身の権利を行使したり義務の履行のために必要な方
・国や地方自治体の窓口等に提出する必要がある方
・上記以外で正当な理由がある方
・弁護士や司法書士等が受任している事件や事務に必要な場合
(4)代理人のかた
請求者本人からの委任状が必要です(ただし、法定代理人が請求する場合は、委任状は不要ですが代理権を証する書類の提示(提出)が必要となります。)
※同じ住所でも世帯分離している方は同一世帯員ではありません。
※住民票コード、個人番号を記載した住民票の交付を受けられるのは本人、同一世帯員のみとなります。代理人請求の場合は委任者本人(成年被後見人含む)の住民登録地へ郵送(切手代は申請者のご負担となります。)により交付となります。
2.請求に必要なもの
住民票を請求する際は、「窓口にいらした方の本人確認」をさせていただいております。
(1)1点で確認できるもの(顔写真付きの公的証明証類)
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、愛護手帳
(2)2点で確認できるもの(顔写真無しの証明証類)
例:保険証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、老人医療受給者証、介護保険証、学生証、生年月日入の診察券、生活保護受給者証
※以上の確認資料の提示がない場合、窓口受付担当の職員が聴聞し本人確認をさせていただきます。
※代理人が請求する場合は、本人の書いた委任状及び代理人の本人確認書類の提示が必要となります。
(1)本人等
住民票に記載されている本人か、本人と同一世帯のかた(請求できる方からの委任があれば代理人が請求することもできます。)
(2)国または地方公共団体の機関
国や地方公共団体の機関が政令で定める事務の遂行のために必要な場合
(3)第三者のかた
・ご自身の権利を行使したり義務の履行のために必要な方
・国や地方自治体の窓口等に提出する必要がある方
・上記以外で正当な理由がある方
・弁護士や司法書士等が受任している事件や事務に必要な場合
(4)代理人のかた
請求者本人からの委任状が必要です(ただし、法定代理人が請求する場合は、委任状は不要ですが代理権を証する書類の提示(提出)が必要となります。)
※同じ住所でも世帯分離している方は同一世帯員ではありません。
※住民票コード、個人番号を記載した住民票の交付を受けられるのは本人、同一世帯員のみとなります。代理人請求の場合は委任者本人(成年被後見人含む)の住民登録地へ郵送(切手代は申請者のご負担となります。)により交付となります。
2.請求に必要なもの
住民票を請求する際は、「窓口にいらした方の本人確認」をさせていただいております。
(1)1点で確認できるもの(顔写真付きの公的証明証類)
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、愛護手帳
(2)2点で確認できるもの(顔写真無しの証明証類)
例:保険証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、老人医療受給者証、介護保険証、学生証、生年月日入の診察券、生活保護受給者証
※以上の確認資料の提示がない場合、窓口受付担当の職員が聴聞し本人確認をさせていただきます。
※代理人が請求する場合は、本人の書いた委任状及び代理人の本人確認書類の提示が必要となります。
本ページに関するお問い合わせ先
住民課住民グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:zeimu@vill.higashidoori.lg.jp