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後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは

 後期高齢者医療制度は、老人保健制度に代わる新しい医療制度で、75歳(一定の障害があると認定されたかたは65歳)以上のかたを対象に、今後ますます医療費が増えていく中、将来にわたり、日本が世界に誇る国民皆保険(すべての国民がいずれかの公的医療保険に加入している状態)を守り、高齢者の皆様が安心して医療を受け続けられるようにするため、平成20年4月から始まりました。
 この制度では、青森県内すべての市町村で組織する「青森県後期高齢者医療広域連合」が保険者となり、保険料の決定、医療の給付などを行い、医療保険制度を運営します。
 市町村は、保険料の徴収や、各種申請・届出の受付、保険証等の引渡しなどの窓口業務を行います。

被保険者となる対象者

◆ 75歳以上のすべての方 → 75歳の誕生日から
◆ 65歳以上75歳未満の人のうち、一定の障害を有すると認められる人 → 村へ申請し広域連合の認定を受けた日から
※  生活保護を受給されている方は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。
※  65歳以上で一定の障害等があり、後期高齢者医療制度への加入を希望するときは、国民年金証書、身体障害者手帳等または医師の診断書を添えて「村 税務住民課 後期高齢者医療担当」へ申請してください。
(なお、平成20年3月末までに障害認定により老人保健制度に加入していて、認定の撤回申請を行わなかった人は、自動的に平成20年4月から後期高齢者医療制度に移行しています。)

保険証

 被保険者の方には、1人に1枚、免許証サイズのカード型の後期高齢者医療被保険者証(保険証)が交付されます。医療機関等にかかる際に、窓口で提示してください。

◎保険証の有効期限

 後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は、原則2年となっており、更新時期は、2年に1度、7月末です。

 保険料を納めることができない特別な事情(理由)がなく、保険料を滞納した場合、通常の保険証より有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が発行されます。
 また、滞納が1年以上続いた場合には、国民健康保険と同様に、保険証を返還してもらい、資格証明書が交付されます。資格証明書は、被保険者の資格を証明するもので、医療機関にかかるときは、全額自己負担となります。

◎医療機関等での窓口負担

 医療機関等での窓口負担は、一般の人は1割負担、現役並み所得のある人は3割負担となります。(それぞれの保険証に記載されています。)

※ 自己負担割合は、毎年7月に前年の所得から判定し、8月1日から適用します。判定の結果、負担割合に変更のある方には、新しい負担割合を記載した保険証を送付します。

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税務住民課国民健康保険グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2299
メールアドレス:zeimu-kokuho@vill.higashidoori.lg.jp