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保険料について

保険料の金額(青森県後期高齢者医療広域連合が決定)

 後期高齢者医療制度では、お一人おひとりに保険料を納めていただくことになります。
 保険料の額は、青森県後期高齢者医療広域連合で算定され、算定基準は青森県内で一律です。
 なお、保険料は2年ごとに見直されることになっています。

保険料の額(令和2年4月から令和4年3月まで)

 保険料額は、被保険者の所得に応じた「所得割額」と、被保険者が等しく負担する「均等割額」の合計額となります。
 所得割の額は、対象者本人の基礎控除(43万円)後の総所得金額等をもとに計算されます。
 保険料の上限額は64万円です。

保険料の年額(令和2年度)

※令和2年度から所得割率、均等割額が変更となりました。

●保険料の額は、上図のとおり
  1. 均等割額・・・被保険者1人1人が等しく負担する分〔青森県は44,400円〕
  2. 所得割額・・・被保険者の所得に応じて負担する分
〔旧ただし書き所得(総所得金額等-基礎控除額43万円)× 青森県の所得割率 8.30%〕の合計になります。

●保険料年額は100円未満切捨てとなります。

後期高齢者医療保険料の軽減措置

被用者保険の被扶養者であったかたの特例

 これまで保険料の負担がなかった被用者保険の被扶養者であった方も、新たに保険料を負担していただくこととなりますが、所得割額の負担はなく、均等割り額は資格取得後2年間に限り5割軽減されます。

 

令和3年度

所得割額 均等割額 保険料22,200円(年額)
負担なし 5割軽減(資格取得後2年間)
※ 後期高齢者医療制度加入前日まで被用者保険に加入されていた方は、被用者保険の資格喪失手続きが必要となります。
※ 被用者保険の被扶養者とは、政府管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などの被扶養者です。
(市町村国民健康保険や、同業種等に従事する者を組合員とする国民健康保険組合は対象になっておりません。)

保険料の軽減措置の拡大(平成21年度以降)

低所得者については、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

 被保険者とその世帯の世帯主の所得を合わせた世帯の合計所得で判定します。
 満65歳以上の公的年金受給者は、公的年金所得から15万円を控除した金額に公的年金以外の所得金額を加算した金額で判定されます。

世帯の所得額の合計 軽減割合
33万円以下 7割
33万円以下かつ被保険者全員の年金収入が年額80万円以下
(その他の各種所得がない)
7割
33万円+{24万5千円×被保険者の数}以下 5割
33万円+(35万円×被保険者の数)以下 2割
 
※ 当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上のかたについては、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除できます。
注1)本来の軽減割合は「7割」軽減ですが、国の特例措置により「8.5割」軽減になっています。
注2)被用者であった方の軽減にも該当する場合は、いずれか大きいほうの軽減割合が適用されます。

保険料の納付方法

 保険料は、原則として年金から引き落とし(特別徴収)されます。
 ただし、年金受給額等により特別徴収の対象とならないかたは、納付書や口座振替(普通徴収)で保険料を納めます。

・特別徴収

対象

・受給している年金額が年額18万円以上のかた
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が引き落としを行う年金の
受給額の2分の1を超えないかた

納め方 年6回、偶数月に年金から引き落としされます。 

・普通徴収

対象

・受給している年金額が年額18万円未満のかた
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が引き落としを行う年金の
受給額の2分の1を超えるかた
・年度の途中で加入したかた
(75歳年齢到達、転入、生活保護廃止等)
・介護保険料を普通徴収で納めているかた

納め方 納付書又は口座振替により納めます。 

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