最終更新日:2025年8月26日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。(法務省HPから引用)
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。(法務省HPから引用)
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次発送されます。通知の発送時期は本籍地の市区町村によって異なります。東通村に本籍がある方へは令和7年8月に順次発送する予定です。
※令和7年5月26日時点の情報をもとに通知書を作成するため、通知書が届くまでの間に戸籍の届書や転居等を届出した場合は、下記のような通知書が発送される場合がありますので、予めご了承ください。
・婚姻届等を届出し、本籍や氏名が変更となった方に、婚姻届等を届出する前の古い情報の
ままの通知書が発送される。
・お亡くなりになり死亡届出によって戸籍から除籍になった方に通知書が発送される。
・旧住所に通知書が発送される。
※令和7年5月26日時点の情報をもとに通知書を作成するため、通知書が届くまでの間に戸籍の届書や転居等を届出した場合は、下記のような通知書が発送される場合がありますので、予めご了承ください。
・婚姻届等を届出し、本籍や氏名が変更となった方に、婚姻届等を届出する前の古い情報の
ままの通知書が発送される。
・お亡くなりになり死亡届出によって戸籍から除籍になった方に通知書が発送される。
・旧住所に通知書が発送される。
2 氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降に通知書に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等によりはじめて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されます。
令和8年5月26日以降に通知書に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等によりはじめて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されます。
通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合
「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。この届出がされると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出期間は改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)です。
3 戸籍の振り仮名の記載
令和8年5月26日以降に通知した氏名の振り仮名(「振り仮名の届出」をした場合その届出をした氏名の振り仮名)が戸籍に記載されます。
4 住民票の振り仮名の記載
戸籍に振り仮名が記載されたあとは、住民票にもその振り仮名が記載されます。 東通村では、これまでも住民票に振り仮名を記載していましたが、令和7年5月26日以降は戸籍に振り仮名が記載されるまでの間、住民票上の振り仮名は「空欄」と表示されますのでご了承ください。
氏名の振り仮名の届出について
1 届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は以下の方法で行うことができます。
・マイナポータルを通じてオンラインで届出
・届出をする方の本籍地または所在地の窓口で届出
・郵送で届出
・マイナポータルを通じてオンラインで届出
・届出をする方の本籍地または所在地の窓口で届出
・郵送で届出
2 氏や名の振り仮名の届出人について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出はそれぞれ届出人が異なります。
※15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
※15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出人です。 筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は戸籍に記載されている子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人です。
年金受給者の方へ
戸籍の振り仮名を変更した場合、住民票にも反映され、その情報をもとに年金記録の氏名の振り仮名も変更されます。 年金を受け取っている金融機関の口座名義(振り仮名)が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。 受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から案内が送られますので、金融機関の窓口等で口座名義(振り仮名)の変更手続きを行うようお願いします。
ご不明な点はお近くの年金事務所にお問い合わせください。
ご不明な点はお近くの年金事務所にお問い合わせください。
問い合わせ先
法務省コールセンター:0570-05-0310 (期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日)
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
※土・日・祝日・年末年始は除く
東通村住民課:0175-33-2135
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後4時
※土・日・祝日・年末年始は除く
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
※土・日・祝日・年末年始は除く
東通村住民課:0175-33-2135
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後4時
※土・日・祝日・年末年始は除く
関連リンク
本ページに関するお問い合わせ先
住民課住民グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:zeimu@vill.higashidoori.lg.jp