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非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

会社の倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や雇い止め等による離職(特定理由離職者)により、国民健康保険税に加入することになった、国民健康保険税が軽減される場合があります。
軽減を受けるためには申請が必要となりますので、国民健康保険加入手続きの際、窓口にて相談してください。
対象となる方は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間において

 1.雇用保険の特定受給資格者
 2・雇用保険の特定理由離職者
 3.失業時点で65歳未満の方
 として失業給付を受ける方です。

軽減を受けるためには申請が必要となります。申請の際は『雇用保険受給資格者証』を持参してください。離職理由を確認し該当するかを確認します。

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本ページに関するお問い合わせ先

税務課国民健康保険グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2299
メールアドレス:zeimu-kokuho@vill.higashidoori.lg.jp