最終更新日:2025年4月16日
皆さんが万一、病気や怪我をした時、治療の費用を全額自己負担することは大変なことです。国民健康保険制度は、このような場合に備え、国民健康保険加入者全員で保険税を負担していただき、病気や怪我のための医療費を皆さんで賄うという助け合いの制度です。国民健康保険税は、お互いの助け合い制度のもと、加入者の皆さんに公平、平等に負担していただくものです。
国民健康保険税を納める人(納税義務者)
国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。
世帯主が社会保険など国民健康保険以外に加入しており、家族のどなたかが国民健康保険に加入している場合でも世帯主が納税義務者となります。(擬制世帯主)
年金からの徴収について(特別徴収)
平成20年度からの医療制度改革により、世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で受給されている年金が年額18万円以上の方が対象となります。
ただし、介護保険料(65歳以上)と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合や、世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者である場合や75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は対象となりませんので、従来通り納付書による納付方法となります。
国民健康保険税の税率等
項目 | 医療分 | 支援分 | 介護分(40歳から64歳) |
---|---|---|---|
所得割額(税率) | 8% | 2.6% | 2.6% |
均等割額(1人あたり) | 26,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
平等割額(1世帯あたり) | 30,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
課税限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
医療分+支援分+介護分=一年間の国民健康保険税となります。
月割賦課について
年度の途中で国民健康保険の被保険者の異動(出生、死亡、転入、転出、社保脱退、加入等)の届出があった場合は、加入期間に応じ月割で計算し、届出のあった月の翌月に変更通知書を送付します。
また、既に支払い済みである場合は還付することになりますので国民健康保険税還付通知書を送付します。
本ページに関するお問い合わせ先
税務課国民健康保険グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2299
メールアドレス:zeimu-kokuho@vill.higashidoori.lg.jp