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軽自動車税の概要

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して、市町村により課税される税です。

軽自動車税を納める人(納税義務者)

4月1日現在、東通村内で原付バイクや軽自動車などを持っている人に課税されます。
※4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年までは課税され月賦の減額はありません。

税率

車種 税率

原動機付
自転車

総排気量が50cc以下のもの
(*ミニカーを除く)

2,000円

二輪で総排気量が50ccを超え
90cc以下のもの

2,000円

二輪で総排気量が90ccを超え
125cc以下のもの

2,400円

*ミニカー

3,700円

軽自動車

二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの、及び2輪のトレーラー
(一定の規格以下のもの)

3,600円

  【A】    【B】    【C】   
軽自三輪車    3,100円     3,900円

    4,600円

軽自四輪車

乗 用

営業用


   5,500円
    
    6,900円

  8,200円

自家用

   7,200円   10,800円

12,900円

貨物用

営業用

   3,000円     3,800円

  4,500円

自家用

   4,000円     5,000円

  6,000円

もっぱら雪上を走行するもの
(総排気量が660cc以下のもの)

3,600円

小型特殊
自動車

農耕作業用
(最高速度が35km/h未満)
(農耕用トラクタ等で乗用装置のあるもの)

2,400円

その他(一定の規格以下で、最高速度が15km/h以下のもの)
(フォークリフト、ショベルローダーなど)

5,900円

二輪の小型
自動車

総排気量が250ccを超えるもの

6,000円

※令和5年7月1日から新設された「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」は、原動機付自転車50ccに該当し、 
 税率は2,000円となります。

【A】平成27年3月31日以前に新車登録した車両
【B】平成27年4月1日以降に新車登録した車両
【C】最初の新規検査から13年以上経過した車両

車検時の納税証明書について

軽自動車の車検時に必要な納税証明には、軽自動車税の納税通知書に添付している「継続検査用」納税証明書をご利用ください。
ただし、領収印のないものや、氏名と車両番号を*印で消してあるものは利用できません。
紛失などの理由で「継続検査用」納税証明書を必要とされる方は、東通村税務課窓口で証明書の交付を受けてください。
 

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本ページに関するお問い合わせ先

税務課税務グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:zeimu@vill.higashidoori.lg.jp