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償却資産に対する課税

償却資産に対する課税

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、会社や個人で事業を行っている方が事業の為に用いる機会、器具、備品等が対象となります。

償却資産の申告について

事業用資産(償却資産)をお持ちの方は資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況(資産の名称、取得年月、取得価格等)を申告していただく必要があります。

対象となる資産

  • 税務会計上、減価償却の対象となる資産。
  • 耐用年数1年以上で、取得価額が10万円以上の資産。ただし、10万円未満でも、減価償却を行うことができるものは対象となります。
  • 簿外資産であっても、現に事業のために使用されているもの。
  • 建設仮勘定で計上されていても、その一部が賦課期日の1月1日までに完成し、事業のために使用されているもの。
  • 遊休・未稼働資産であっても、いつでも事業のために使用できるもの。
  • 他の事業者に事業用として貸付をしている資産。
  • 割賦購入資産で、割賦金が完済していなくても、事業の用に供している資産。

対象とならない資産

  • 家屋・建物付属設備のうち、家屋として評価・課税されているもの。
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの。
  • 耐用年数1年未満の資産。
  • 取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上一時に損金算入されたもの(少額償却資産)。
  • 取得価額20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)。
  • 商品・貯蔵品等の棚卸資産。
  • 無形減価償却資産(パソコンソフトなど)。
  • 無形固定資産(電話加入権、特許権など) 。

申告していただく対象資産の種類(例)

資産の種類別でみる償却資産の種類一覧表
資産の種類 具体的な品目(例示)
構築物・建物付属設備 受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構工事、看板、建物内装・内部造作 など
機械及び装置 各種製造設備の機械、装置、建設機械、立体駐車場設備 など
船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船 など
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー など
車両及び運搬器具 大型特殊自動車、貨車、客車 など
工具・器具及び備品 陳列ケース、衝立、ネオンサイン、パソコン、放送設備、事務机・椅子、レジスター、測定機器、医療機器 など
 
業種別の主な償却資産一覧表
業種名 対象となる主な償却資産(例示)
各業種共通のもの 駐車場や構内の路面舗装、受変電設備、庭園、門、塀、外構、街灯、ネオンサイン、広告塔、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫など
飲食店 接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、製氷機、浄水器など
農業 ビニールハウス、耕運機、田植機、脱穀機、コンバイン、草刈機など
小売業 商品陳列ケース、陳列棚・台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、レジスターなど
工場 受変電設備、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、動力用電気配線、作業用照明設備、貯水設備、福利厚生設備など
理容業・美容業 理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ、パソコン、接客用家具、広告塔、レジスターなど
医院・歯科医院 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、血圧計、心電計、脳波測定器、CTスキャンなど)、各種キャビネットなど
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、フォークリフト、ミキサー、発電機など
漁業 漁船、ボート、魚探、漁業用機械など
自動車整備業・ガソリン販売業 オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、タイヤチェンジャー、ジャッキ、コンプレッサー、洗車機、溶接機、地下槽、ガソリン計量機、照明設備、自動販売機など

資産の価格算出方法について

償却資産の評価は償却資産の取得年月日、取得価格及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産の評価額を一品ごとに算出します。

・前年中に取得した償却資産
 価格(評価額) = 取得価格 × (1-減価率/2)

・前年前に取得した償却資産
 価格(評価額) = 取得価格 × (1-減価率)

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

免税点

償却資産の課税標準額となるべき額が150万円に満たない場合は課税されません。

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税務課税務グループ
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電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
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