最終更新日:2012年11月7日
家屋に対する課税
固定資産評価基準によって再建築価格を基礎に評価します。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 |
再建築価格とは
対象となった家屋と同一のものを、その時点において同じ場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率とは
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減免されます。
適用要件
・専用住宅や併用住宅であること ・床面積要件・・・50m2(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象になり、120m2を超えるものは120m2分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する家屋の固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
・一般の住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後3年度分
・3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・・・新築後5年度分
・3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・・・新築後5年度分
免税点
家屋の課税標準額の合計額が20万円に満たない場合は課税されません。
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