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土地に対する課税

土地に対する課税

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田及び畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地籍

土地登記簿に記載された地積によります。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200m2以下の住宅用地(200m2超える場合は住宅1戸あたり200m2までの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば300m2の住宅用地であれば200m2が小規模住宅用地で、残りの100m2が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

免税点

土地の課税標準額の合計額が30万円に満たない場合は課税されません。

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