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退職所得に係る住民税

退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの退職所得に対しても住民税が課税されます。
退職所得に対する住民税は分離課税といって、他の所得と区分して課税されることになっており、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算して、支払金額からその税額分を差し引いて納入することになっています。

納税義務者

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、東通村にお住まいの方。

退職所得に係る住民税の計算方法(平成25年1月1日以降適用)

(1)退職手当等の収入金額から退職所得金額を求める。
 (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額

(2)次に退職所得金額から特別徴収税額を求める。
 (退職所得金額×税率)-税額控除=特別徴収税額

※特別徴収税額が納入していただく住民税額です。


「マイクロソフト、エクセル」が利用できる環境であれば「退職所得税額計算表」を利用することができます。退職所得金額、勤続年数から税額を計算します。ダウンロードしてご活用ください。

(ア)退職所得控除額

勤続年数が20年以下の場合→40万円×勤続年数

勤続年数が20年を超える場合→800万円+(70万円×(勤続年数-20年))

※勤続年数は、1年に満たない月数、日数があるときには切り上げになります。勤続期間が30年8ヶ月であれば、勤続年数は31年になります。
※上記金額が80万円に満たないときは80万円になります。
※障がい者になったことにより退職した場合には上記金額に100万円加算されます。

(イ)退職所得金額

(退職手当等の収入金額-退職所得控除額(ア))×1/2

※千円未満の端数を切り捨てます。

(ウ)村民税

村民税額=退職所得金額(イ)×6%(税率)

※百円未満切り捨て。

(エ)県民税

県民税額=退職所得金額(イ)×4%(税率)

※百円未満切り捨て。

(オ)特別徴収税額

村民税(ウ)+県民税(エ)

納入について

納入は、給与からの村民税・県民税特別徴収の納入書の裏面の「退職手当等に係る村民税・県民税納入申告書」に所用事項を記載して、徴収した翌月の10日までに納入していただきます。
東通村での給与からの特別徴収を実施していない支払者で納入書が必要な場合は、納入書を送付しますので、下記の問い合わせ先にご連絡ください。

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本ページに関するお問い合わせ先

税務課税務グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:zeimu@vill.higashidoori.lg.jp