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東通村情報セキュリティポリシー

東通村情報セキュリティ基本方針について

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)の公布により、普通地方公共団体や行政委員会等は、「地方公共団体等におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」(以下、当該方針)を定め、公表することが義務付けられました。

このことを踏まえ、東通村では「東通村情報セキュリティ基本方針」の改定を行い、当該方針に位置付けるものとして村長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会と共同で策定いたしましたので公表いたします(東通村議会においては個別に方針を策定し公表しています)。

なお、情報セキュリティポリシーのうち対策基準については、情報セキュリティを確保するために公表すべきでない情報が含まれる場合があるため、非公開とします。

東通情報セキュリティ基本方針(R8.4.1改定)

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